新潟で生前贈与を検討している方のなかには、節税を目的としている方もいらっしゃるでしょう。しかし、すべての生前贈与が節税対策にはなるとは限りません。ここでは、生前贈与の前に知っておきたい生前贈与加算や、とくに不動産の生前贈与手続きの方法をご紹介します。
生前贈与とは、両親などが元気なうちに財産を子どもや孫などへ贈与することをいいます。しかし、気を付けなければいけないのが「生前贈与加算」です。ここでは、新潟で生前贈与を検討されている方のために、生前贈与加算について解説します。
生前贈与加算とは、「被相続人から死亡前の3年以内に生前贈与を受けた場合、贈与された金額分を、被相続人が亡くなったあとに、相続人が相続した金額に加算する」という相続税法の規定のことです。簡単にいうと、亡くなる3年以内に贈与された財産は、亡くなった後に受取る相続と加算されて課税されてしまうということです。
生前贈与加算は、節税対策として行われる駆け込み生前贈与を防止するために定められたと考えられます。ただし、生前贈与をしたときに贈与税を支払っていればその分は差し引かれます。そのため、生前贈与をする際には、あらかじめ相続人へ生前贈与加算に対する理解と承諾を得ておきましょう。
死亡3年以内に贈与された財産すべてが生前贈与加算の対象になるわけではありません。生前贈与を受けていても、被相続人が亡くなった時に何も相続をしていなければ生前贈与加算の対象外となるのです。
生前贈与加算の対象者は、相続税法19条で定められており、「相続又は遺贈により財産を取得した者」です。ここに記載されている「遺贈による財産」とは、被相続人から遺言によって財産を贈与された財産を指しています。
気を付けなければいけないのが生命保険金です。生命保険金は「みなし相続財産」となるため、生命保険の受取人は生前贈与加算の対象者となります。例えば、生命保険の受取人を孫にしていることを忘れて生存贈与をすると、お孫さんが生前贈与加算の対象となる可能性がある点に注意が必要です。
生前贈与の対象となる財産は様々です。現金や証券、土地だけでなく車なども贈与することができます。ここでは、土地や家などの不動産を生前贈与する際に必要な書類や手続きを解説します。
生前贈与は、贈与する人と贈与される人との契約です。民法では口約束だけでも契約は成り立ちますが、トラブルを避けるために「不動産贈与契約書」を作成します。不動産贈与契約書には、少なくとも、「誰がどの土地を、誰に贈与するのか」を必ず記載していなければいけません。
なお、不動産贈与には登記手数料などの費用が必要になり、この費用をどちらが支払うかなども記載しておくことをおすすめします。
対象となる土地の管轄の法務局で、登記変更の手続きを行います。このときに必要な書類は次のとおりです。
この他に登記変更手続きを司法書士に依頼をする場合には委任状が必要になります。
一般的には、不動産を贈与されると、受贈者へ不動産取得税と贈与税が課税されます。
・不動産取得税
不動産取得税は「土地の課税標準額(固定資産税評価額)×3%」です。建物がある場合、居住用であれば同じように課税標準額(固定資産税評価額)×3%」となります。居住用でない場合は、課税標準額(固定資産税評価額)×4%となるので注意しましょう。
・贈与税
110万円の基礎控除を超えた金額に対して贈与税が必要です。税率は、祖父母や両親などの親族から贈与される「特例税率」と、それ以外の「一般税率」があり、特例税率の方が税率は低くなります。
生前相続は有効な相続税対策として多くの方が利用されている制度です。ただし生前贈与加算などが適用されると、相続税の課税対象となることがあります。相続までを見据えた贈与をお考えでしたら、一新総合法律事務所へご相談ください。
相続問題のエキスパートの弁護士が在籍しており、お客様の状況を把握し、最適な解決方法をご提案しております。また、新潟県内だけではなく、東京・群馬・長野など複数の地域でも対応が可能です。
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