遺されて気づく、感謝の心。
相続に関する問題を弁護士が丁寧に相談をうけ、状況を把握し、
解決方法を十分に検討したうえで、ご希望に沿った提案を行います。
弁護士法人 一新総合法律事務所 新潟事務所
相続チーム責任者
かどや りか
皆さんは、ご自身の相続問題について考えてみたことがありますでしょうか。
ご自身が亡くなったら、何を、どなたに引き継ぐか、お決めになっていらっしゃるでしょうか。
家族は自分の考えを分かってくれている、うちの家族に限って相続で揉めるはずがない、遺された者が好きに決めればよい、そんな風に考えて、来たる相続問題への準備をしていない方が多いのではないでしょうか。
しかし、残念ながら、あなたの想いとは裏腹に、あなたの亡くなった後に親族同士が相続問題で揉める可能性は否定できません。
そこで、私たちは遺言でご自身の想いを伝えることをお勧めしています。
そして、その準備は、いつ始めても早すぎるということはありません。
日本人の平均寿命は年々長くなっていますが、心身ともに健康で過ごせる時間(健康寿命)は、平均寿命より大分短いのです。
元気なうちにぜひ遺言についてご相談いただきたいと思います。
私たちは、皆さんの想いを遺言にのせて、死後にその想いを実現するところまでお手伝いいたします。
そうはいっても、ご自分やご親族の亡くなるときのことを考えるのは気が進まないかもしれません。
そんなときは、これからを生き生きと暮らすためのライフプランを考えることから始めてみるのもよいと思います。
どこで、誰と、何をしながら、どんな風に生活したいか、楽しみながら考えてみるのです。
そして、そのために何が必要か、万一自分の体の自由がきかなくなったときは誰にサポートを頼みたいかなど、私たちと一緒に考えてみませんか?
そして、すでに遺産分割で紛争になって心を痛めている方。
ご自身で対応するのはさぞ大変でしょう。
遺産分割の紛争は、付随する問題も多く、法律的にも難しい問題が複雑に絡み合っていることが少なくありません。
しかも、親族と揉めるということ自体、精神的に辛いものです。
そんなときは、その重荷の一部を私たちに預けてみませんか?
あなたが抱えている遺産分割問題の解決に向けてお手伝いができれば、それは私たちの喜びです。
私たち一新総合法律事務所は、円満な相続のための種々の生前の対策から紛争の解決まで、いつでも皆さんのお手伝いをするために、皆さんからのご相談をお待ちしております。
弁護士法人 一新総合法律事務所 燕三条事務所
相続チーム所属
かいづ さとる
「相続」とは、亡くなった方の財産などを受け継ぐ手続です。
そして、その受け継ぎ方については、法律によって様々なルールが定められています。
たとえば、亡くなった方が有効な遺言を作成していれば、その遺言の内容が原則として優先します。
遺言がなければ、「法定相続人」「法定相続分」といって、亡くなった方の親族関係によって、誰がどのような割合で相続権を有するのかの原則的な分割割合が決まります。
また、亡くなった方の生前の事情次第では、実際の分割割合や取得すべき財産の額について修正がなされることがあります。
「特別受益」といって過去の生前贈与の分などが相続財産に加算されることや、「寄与分」といって介護などの貢献分が考慮されることがその例です。
さらに、分割割合が法律に基づいて決まったとしても、では実際にそれぞれの財産をいくらと評価して、さらに誰がどの財産を受け継ぐかについては、なかなか決まらずに難航してしまう場合もあります。
特に、親族の居住地域が分散し、また親族間の交流も薄くなりがちな現代では、過去の時代と比較して、相続がすんなりとは解決しがたい傾向にあります。
たとえば、相続人が各地に分散していて、亡くなった方と同居していた人や近くに住んでいた人が誰もいなかったという場合があります。
この場合、空き家となった家や、すぐに売れない土地(田畑、山林など)は、遠方の相続人たちにとっては、価値のある財産というよりも固定資産税を生じさせる重荷になってしまいます。
そのため、それらをいくらと評価して誰が受け継ぐのかは、難しい問題となり得ます。
また、たとえば、相続人の中に交流の薄かった人がいるために、相続人同士で話がしづらかったり、相続人の一部の住所、連絡先が分からなかったりする場合もあります。
このように、相続については、様々なルールが存在し、また解決を難しくする様々な事情が存在することもあります。
そのため、相続人が初期段階または相続前の段階で弁護士に相談して、その方の場合において適用される法律上のルールについて詳細な説明を受けることや、適切な解決のためにどのように行動すればより良いかの助言を受けることは、大変重要なことです。
また、必要に応じて、助言だけではなく、弁護士が代理人となって相続人ご本人の代わりに活動することもできます。
皆様におかれましては、一新総合法律事務所の弁護士を上手く活用していただき、相続の案件を適切に解決していただければ幸いです。
大切な方が亡くなり、相続の手続きをすることになった際、遺産分割協議や遺留分、相続放棄など、様々な悩みや問題が生じる場合も多いです。相続は法律が絡むものであり、弁護士などの専門家でないと対応が難しいケースもございます。
相続問題やトラブルでお悩みの場合は、相続に詳しい専門家に相談することが大切です。新潟で相続に関してお困りの方は、一新総合法律事務所にご相談ください。地元新潟で40年の実績を積み重ねた法律事務所です。相続に関する深い知識と豊富な経験を活かし、それぞれに合ったサポートを行います。まずはお気軽にお問い合わせください。
一新総合法律事務所では、1978年の創業以来、新潟県内で数多くの相続案件を取り扱ってきました。
2017年には、200件以上にも及ぶ相続に関するご相談に対応し、皆様が抱える悩みや問題に弁護士からのアドバイスを差し上げました。
長年の経験と実績に裏打ちされた安心のサービスを提供できることが当事務所の強みです。
当事務所は20名以上の弁護士が所属し、スタッフを加えると総勢60名以上にもなる、新潟県内で最大規模の法律事務所です。
より質の高い法的サービスを提供するため、各拠点の弁護士やスタッフは経験やノウハウを共有し、専門性の強化に努めております。
当事務所は20名以上の弁護士が所属し、スタッフを加えると総勢60名以上にもなる、新潟県内で最大規模の法律事務所です。
より質の高い法的サービスを提供するため、各拠点の弁護士やスタッフは経験やノウハウを共有し、専門性の強化に努めております。
相続は「争族」と言われるように、相続人同士で激しい衝突が生じることが珍しくありません。
一たび紛争に発展してしまうと当事者だけで解消することは容易ではありません。
しかし、そのような場合でも、弁護士が法的に問題点を整理して交渉することで、より良い解決が実現することがあります。
親族間の紛争だからこそ、当事務所では、協議による、柔軟かつ円満な解決に注力しています。
相続手続きは、税金に関する手続きや、不動産の所有権移転登記手続き、不動産の売買など、様々な手続きが必要になる場合があります。
これらの手続きのたびに士業や業者を探すことになれば、費用がかかりますし、心理的なご負担も大きくなることでしょう。
当事務所では税理士や司法書士、不動産業者などと連携し、相続に関する様々な問題をワンストップで解決することができます。
「何から始めたらいいのかわからない」
「煩わしい手続きから解放されたい」
このようなお悩みを解決できるのが、私たち弁護士のサービスです。
相続手続きは、税金に関する手続きや、不動産の所有権移転登記手続き、不動産の売買など、様々な手続きが必要になる場合があります。
これらの手続きのたびに士業や業者を探すことになれば、費用がかかりますし、心理的なご負担も大きくなることでしょう。
当事務所では税理士や司法書士、不動産業者などと連携し、相続に関する様々な問題をワンストップで解決することができます。
「何から始めたらいいのかわからない」
「煩わしい手続きから解放されたい」
このようなお悩みを解決できるのが、私たち弁護士のサービスです。
当事務所は新潟県内の5拠点のほか長野市と松本市と高崎市と東京都に拠点がございます。
東京都をはじめとする首都圏には新潟県の出身者が非常に多いと言われています。
新潟県内で発生した相続事件を首都圏の弁護士に依頼すれば、遠方で裁判があるときの日当など、多額の費用がかかることもございます。
当事務所では、東京と新潟の拠点が連携することで、関東にいながら新潟県内の相続問題を解決することが可能です。
どうぞお近くの事務所でご相談ください。
当事務所では、複数の弁護士と事務員によるチーム制で問題を解決しますので、緊急を要する事態が生じた場合にも迅速に対応することが可能です。
弁護士のみならず、事務員も相続メンタルケア心理士、終活カウンセラー、認知症サポーターといった資格の取得が推奨されており、各々が専門性を高めております。
組織力こそが私たちの最大の強みです。
どうぞ安心してご依頼ください。
当事務所では、複数の弁護士と事務員によるチーム制で問題を解決しますので、緊急を要する事態が生じた場合にも迅速に対応することが可能です。
弁護士のみならず、事務員も相続メンタルケア心理士、終活カウンセラー、認知症サポーターといった資格の取得が推奨されており、各々が専門性を高めております。
組織力こそが私たちの最大の強みです。
どうぞ安心してご依頼ください。
当事務所では、相続に関するご相談は初回無料で承っております。
「こんなことを弁護士に相談していいのだろうか」などといったご遠慮は一切必要ありません。
弁護士からアドバイスを受けただけで心の重荷が下りたという方もいらっしゃいますし、何より早めに専門家とご相談いただくことが円満な解決に繋がります。
まずはお気軽に当事務所の弁護士とご相談ください。
遺産分割を行うためには、まず戸籍を収集して相続人を調査する必要があります。
亡くなった方の預貯金を引き出す際や不動産の名義変更を行う際には、金融機関や法務局に対し、相続人であることを証明する書類を提出しなければいけません。
また、相続関係が複雑な場合には、まったく知らない人が相続人であることが判明することがあります。
相続人が確定したら、亡くなった方と相続人の関係性をまとめた相続関係説明図を作成します。
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割の方法をまとめた遺産分割協議書の案を作成します。
遺産分割の方法には、大きく分けて①現物分割、②換価分割、③代償分割の3つがあります。
遺産分割の方法がまとまったら、金融機関に対して必要書類を提出して解約払戻手続きや預金名義書き換えを依頼します。
現物分割とは、相続財産をそのまま各相続人に割り振る方法です。
たとえば、相続財産として土地、建物、預貯金があり、相続人としてAさん、Bさん、Cさんがいる場合、Aさんには土地を、Bさんには建物を、Cさんに預貯金をといった分け方です。
遺産分割の方法が決まったら、亡くなった方が所有していた不動産や預貯金などの名義変更の手続きが必要です。
不動産に関しては、法務局に登記申請書と必要書類を提出して名義変更の申請をします。
新潟県では新潟市に法務局の本局があるほか、長岡、三条、柏崎、新発田、新津、十日町、村上、糸魚川、上越、佐渡、南魚沼に支局があります。
亡くなった方の金融機関の口座は、金融機関が口座名義人の死亡を確認した時点で凍結され、口座からの預貯金の引き落とし、解約、入金などが一切できなくなります。
遺産分割の方法がまとまったら、金融機関に対して必要書類を提出して解約払戻手続きや預金名義書き換えを依頼します。
新潟県庁より徒歩約7分
TEL 025-280-1111
JR長岡駅より徒歩約10分
TEL 0254-21-4300
えちごトキめき鉄道春日山駅より徒歩5分
TEL 025-527-3331
JR燕三条駅より徒歩約5分
TEL 0256-35-3530
JR新発田駅より徒歩約15分
TEL 0258-30-3500
JR長野駅善光寺口から徒歩12分
TEL 026-219-6145
JR松本駅お城口(東口)から徒歩3分
TEL 0263-88-7937
JR高崎駅東口から徒歩19分
TEL 027-386-9130
東京メトロ東西線大手町駅 B3出口直結
TEL 03-3277-7077
各事務所のお問い合わせ受付時間は、
9:00~17:00(月曜日~金曜日)です。
※ご相談予約以外のお問い合わせは、各事務所直通電話(平日9:00~17:00)にお願いいたします。
※新潟事務所は、土曜日(9:00~17:00)も受け付けております。
新潟県(新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、岩船郡関川村、岩船郡粟島浦村、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)、長野県(長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡)、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県