(事案)
Aさんは50代の男性であり、この度、父が亡くなりました。
Aさんは、父が亡くなったことを、父の口座のある金融機関に報告しました。
父の口座を解約するにはどうすれば良いか尋ねたところ、金融機関の説明では、相続人全員の署名捺印が必要であるとのことでした。
Aさんは、相続人に連絡を取って遺産分割の話合いをしなければならないと思いましたが、他の相続人は父の前妻の孫であるBさん、Cさんの2人であり、Aさんはその2人とほとんど面識がありませんでした。
そこで、Aさんは当事務所の弁護士に、遺産分割協議の手続を依頼しました。
弁護士は、Aさんの代理人として、BさんとCさんに対して連絡を取り、遺産の分け方を提案しました。
そして、弁護士とBさん、Cさんとが話合いを重ねた結果、Aさんの希望に沿った内容で、円満に遺産分割を完了することができました。
(弁護士の解説)
亡くなった方の相続人は、遺産を分けるために、他の相続人との間で話合いを行う必要があります(これを、「遺産分割協議」といいます)。
遺産のうち、特に預貯金については、上の例のように相続人全員の協力がないと金融機関が解約を認めてくれないケースがほとんどです。
この点で、早期に遺産分割協議がなされることが望ましいといえます。
しかし、相続人の一人(この事例におけるAさん)にとっては、他の相続人の中に自分と交流の薄かった親族がいて、その人に連絡を取って話をするのは気が重いということがしばしばあります。
そのような場合、弁護士が依頼を受けて、依頼者の代わりに他の相続人との間で遺産分割協議を行うということができます。
依頼者の方は、弁護士に依頼することによって、交流の薄い親族に連絡を取る心労から開放されますし、適切な分割方法やその後の見通しなどについて弁護士からアドバイスを受けることもできます。