【新潟】遺言書の作成前に確認したい自筆証書の書き方とポイント

新潟で遺言書を作成!自筆証書遺言の書き方と遺言作成のポイントは?

新潟で遺言書を作成したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。ここでは、自筆証書遺言の書き方と作成時のポイントについてご紹介いたします。自筆証書遺言は当事者自身が書く必要があり、定められた方法で作成がされていないとその内容自体が無効になってしまいます。

自筆証書遺言の書き方

遺言の作成

自筆証書遺言の作成時には基本的な書き方を遵守し、必要な項目の抜けなどがないよう注意する必要があります。とりわけ以下の4点については必ず押さえておくようにしましょう。

自分自身で書くことが大前提

自筆証書遺言は、本人が自分の手で書く必要があります。他人が代筆したものは、本人の依頼に基づく代筆だとしても、無効となってしまいます。また、パソコンで入力して印刷したものも、本人の手書きではないため無効になってしまいます。

このように、本人の手書きでなければならない点に注意が必要です。なお、目録の部分は例外的に、手書きでなくとも有効となる場合があります。

作成した日付を記載する

自筆証書遺言には、作成した日付を記載することも必要です。日付のないものは無効となってしまいます。また、年月の記載はあっても「吉日」のように、特定の日付を記載しないものも無効になります。必ず具体的な日付を記載しなければなりません。

署名・捺印も忘れずに

自筆証書遺言は、末尾に署名と捺印がされていない場合も無効になってしまいます。署名については、通称を記載した場合や、姓のみまたは名前のみを記載した場合でも、それが本人を特定できるのであれば有効となる場合があります。

また、捺印については、拇印または認印でも有効ではありますが、それが本人の拇印または印鑑に間違いないかどうかが後に争いになる場合もあります。トラブルを避けることを考えれば、本名で姓と名前の両方を記載し、実印を押すのがよいでしょう。

遺言に記載できる内容

遺言書には通常、どの財産を誰に相続させるかを書きます。その他に、遺言執行者を誰に指定するか、子どもの認知や未成年後見人の指定なども必要に応じて記載します。さらに、他の部分と矛盾しない限度であれば、作成者の思いを自由に書くこともできます。

例えば、財産の分け方に関する具体的な理由、家族や親族への感謝の気持ちなどを書くができます。このように作成者の思いを書くことは、死後に相続人がその遺言を大事に思い、争わずに遺言のとおりに遺産を分けることにもつながります。

遺言書作成時のポイント

作成のポイント

遺言書を作成する際には、書き方以外にも押さえるべきポイントがあります。とりわけ以下の4点に関しては、確実に押さえておかないと後になってトラブルに発展することがあるため注意が必要です。

遺言執行者を指定しておく

遺言書の内容を確実かつスムーズに実現するためには、遺言執行者を指定しておくのがおすすめです。遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するための手続きを行う人のことです。

遺言書の作成時に弁護士に相談し、弁護士を遺言執行者に指定しておけば、例えば次のような利点があります。

  • 本人の死後に、相続人が様々な手続きに煩わされることなく、スムーズに財産を受け取ることができます。
  • 相続人どうしの交流がそれほどない場合に、相続人が交流の少ない人と連絡を取り合う心理的負担を軽減することができます。

遺言書が確実に見つかるようにしておく

遺言書は本人の死後に、相続人に見つけてもらえなければ意味がありません。確実に見つけてもらうためには、公正証書遺言の形式で作成して、原本を公証役場に保管してもらうのがよい方法です。また、自筆証書遺言を法務局に有料で保管してもらうという方法もあります。

遺言書を確実に見つけてもらおうと、作成したことを家族や将来の相続人などに伝えようとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、他人に伝えた場合、その人や情報を伝え聞いた人から、「どのような内容なのか」を執拗に問われてしまうおそれがあります。

さらに、内容まで他人に話してしまうと、その内容に不満を持った人から、作り直しを求められてしまう可能性もあります。このような危険性を考えると、遺言書を作成したことや内容を他人に伝えるかは、慎重に考えたほうがよいです。

相続については遺留分へ配慮した内容を記載する

相続について記載する場合、遺留分の配慮をすることも大切です。遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に最低限保証される相続分のことを指します。記載する相続内容が遺留分にも配慮したものでないと、本人の死後に、相続人どうしで遺留分についての争いが起こってしまうこともあります。

所有している財産の内容はできるだけ詳しく記載する

記載内容があいまいであると、意味を一つに確定することができないため、無効となってしまうおそれがあります。また、解釈について相続人どうしで争いが起こってしまう可能性も考えられます。記載する財産については、例えば不動産ならば地番などを登記情報のとおりに記載する、預金ならば支店名と口座番号を正確に記載するなど、できるだけ詳細に記載しておくほうが安全です。

基本を押さえて必ず執行されるものを作成する!

自筆証書遺言は本人が書いたものである必要があり、代筆されたものやパソコンで作成されたものなどは無効となってしまいます。また、日付が明確でないものや署名・捺印のないものも同様に無効となってしまうため、基本的な作成方法をよく理解しておくことが大切です。

一方、遺言書の作成時には、遺言執行者を指定することや、確実に見つかるよう対処を講じることなどが重要です。これらを怠ると内容の実現に支障が生じたり、相続人どうしでトラブルが発生したりする可能性もあります。遵守すべきポイントを確実に押さえておくことが重要です。

新潟で遺言書を作成したい方は一新総合法律事務所へご相談を!

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