新潟で相続をする際に、事前に財産を綿密に確認しておかないと、後で思わぬ負債が見つかったりトラブルが生じたりする可能性が否定できません。この記事では、相続放棄を選択するケースと、相続放棄の手続きをご自身で行うデメリットについてご紹介します。
相続放棄とは、財産を相続する権利を自ら放棄することです。法律上の手続きが必要ですが、他の相続人の同意なしで手続きを行えます。放棄した相続財産は、他の相続人で分配することになり、最終的に相続人のいない場合は国庫に帰属します。相続放棄を選択する主なケースは次の3つです。
財産には「プラス財産(不動産、預貯金など)」と「マイナス財産(借金、未払金など)」があり、単純承認の場合はその両方を相続します。プラス財産よりもマイナス財産のほうが多いのに相続してしまうと、結果として損害を被ることになるのです。
具体的な例を示すと、3000万円相当のプラス財産があっても5000万円のマイナス財産があれば、差額の2000万円は自分の資金で返済しなくてはいけません。相続放棄すれば、プラス財産も諦めなければいけませんが、2000万円の返済をしなくて済みます。
事業継承をする際に財産が分割されてしまうと、事業にそれまで関与していなかった相続人が事業に介入する可能性があります。それによって、事業のスムーズな運営ができなくなるおそれがあります。何人かの相続人のうち、ひとりだけが事業に関わってきた場合、それ以外の人が相続放棄をしてくれれば事業継承の後も運営がしやすいでしょう。
相続で行われる遺産分割協議は、話し合いが難航すれば何度も話し合いを続けないといけません。相続できる額が少なかったり、仲の悪い相続人たちと顔を合わせたくなかったりするのであれば、相続を放棄してしまうのもひとつの方法です。
また、相続では相続放棄以外に「限定承認」という手続きも可能です。「限定承認」については別の項で解説します。
相続放棄は他の相続人の同意が不要ですから、相続放棄したいと思ったらすぐに手続きをはじめられます。しかし、相続放棄の手続きをご自身で行うといくつかのリスクもあるので、手続きをする前に確認しておきましょう。主なリスクは次の4つです。
相続する財産が確定していなくて、マイナス財産のほうが多いかわからないこともあります。このような場合には、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済できる「限定承認」を選択することが可能です。そのため、急いで相続放棄をした後にプラス財産が多いことが判明すると、損をしてしまう可能性があります。
弁護士であれば、相続財産の調査を行ったうえで「限定承認」が可能かを判断できますので、このような場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
相続放棄を行う場合、裁判所に申し立てる書面(相続放棄申述書)に記載すべき内容は、事案によって違います。そのため、法的な知識がないと、不適切な内容を記載してしまうおそれがあります。
また、申述書には、被相続人の住民票の除票や、申述人の戸籍謄本などのいくつかの書類を添付する必要があり、添付すべき書類は申述人と被相続人との関係によって異なります。相続放棄申述書の内容や添付書類に不備があると、裁判所から追加説明・追加提出を求められたり、却下されたりするおそれがあります。
相続放棄の手続きは、相続開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。3か月を過ぎると原則として相続放棄が認められません。期限がわかっていても、裁判所が対応しているのは平日のため、仕事の都合でなかなか行くことができなかったり、3か月あると思っていてうっかり手続きを忘れてしまったりすることもあります。余裕をもって弁護士に手続きの代行を依頼しておいたほうが安心です。
相続放棄を選択し手続きを済ませてしまうと、それを取り消すことは例外的な場合を除いてできません。相続放棄をする場合は、相続放棄が適切か判断することがとても重要ですが、はじめて相続をする方はご自身で判断するのは難しいでしょう。
一新総合法律事務所は相続案件をこれまで多数取り扱っており、相続放棄の案件も多数扱ってまいりました。相続案件の経験豊富な弁護士が在籍しており、初回に限り無料相談も承っておりますので、相続放棄をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。
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