新潟で遺産分割に関する問題は少なくありません。遺産分割においては、相続人の合意を得て遺産分割協議書を作成することが大切です。この遺産分割協議書とはどのようなものなのでしょうか。遺産分割協議を進めていく上で注意すべきポイントと併せて解説します。
基本知識として、遺産分割協議書と、それが必要になるケースについて解説していきます。
遺産分割について話し合った結果をまとめた法的な書類のことです。相続人の間で合意をした証明書となるので、あとで相続に関するトラブルを発生させないためにも重要な書類となります。
それぞれの相続人が遺産をどの程度受け取るかを決定する書類なので、記載においては誤りがあってはいけません。そのため、プロの弁護士に作成を依頼するのがおすすめです。
以下の2つが挙げられます。
1.遺言書がない場合
遺言書がない場合、法定相続人は、民法で定められた相続割合である法定相続分を目安にして、具体的に誰がどの遺産を相続するかを話し合います。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議が整ったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
2.遺言書はあるが、遺言書に記載がない遺産がある場合
遺言書がある場合、遺言書どおりに遺産を分割すれば問題ありません。しかし、遺言書に記載されていない遺産があった場合は、その遺産を誰が相続するかについて遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することとなります。
法律上、相続税は遺産の相続開始から10か月以内に納税しなければなりません。相続開始から8~9か月になっても遺産分割の話し合いが決まらないと、納税が遅れてしまう可能性があります。できるだけ余裕をもって納税するためにも、相続開始から6か月以内に遺産分割協議を済ませるのが理想です。
事前に知っておくとよい注意点を見ていきましょう。
法定相続人の間で遺産分割協議が成立した後に、被相続人が生前に作成していた遺言書が見つかることがあります。この場合、基本的には遺言書の効力のほうを優先し、それまで決定した内容は無効となります。
ただし、相続人全員が、遺言書とは異なる内容で遺産分割をすることに合意した場合は、その合意した内容が遺言書よりも優先されます。
遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。そのため、相続人の中に行方不明の人がいる場合、その相続人を除外したまま遺産分割協議を成立させることはできません。
しかし、中にはどうしても相続人と連絡がつかない、どこにいるのかわからない、というケースも見られます。この場合の進め方としては、裁判所に「不在者の財産管理人選任」または「不在者の失踪宣告」を申し立てるという方法が挙げられます。いずれも難しい手続きになるので、できれば弁護士(法律事務所)に相談したほうがよいでしょう。
遺産分割協議では相続人との間で話がまとまらなかったり、遺産割合でトラブルが生じたりと様々なことが起こります。また、相続人と連絡が取れずに遺産分割協議がなかなか進まないということもあるでしょう。
新潟で遺産分割協議をできるだけスムーズに進めたい、トラブルを早急に解消したいというときは、相続・遺言の問題を多数扱っている弁護士に相談するのがベストです。新潟の一新総合法律事務所は、200件以上の相続案件を扱ってまいりました。25名以上の弁護士が、豊富なノウハウに基づいてベストな解決方法をご提案いたします。
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