【新潟】生前贈与と遺留分の関係性・トラブル回避の注意点とは?

新潟で生前贈与のトラブルを未然に防ぐために遺留分との関係を理解しておこう

新潟で生前贈与する際に相続の知識がないと、法定相続人の間でトラブルが生じたり、うまく節税効果を出せなかったりすることも少なくありません。この記事では、新潟で生前贈与をご検討中の方のために、生前贈与と遺留分の関係と生前贈与をするときの注意点をご紹介します。

生前贈与と遺留分の関係

弁護士の説明

節税のために生前贈与を考える方は多いと思いますが、生前贈与は遺留分に影響を与えることがあります。ここでは生前贈与と遺留分の関係をわかりやすくご説明します。

遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に保障されている、遺言によっても侵害されることのない、最低限の遺産取得割合のことです。簡単にいうと、一定の法定相続人には、相続を受ける権利が一定額保証されているという制度のことです。

生前贈与(もしくは遺贈など)を行うことによってこの遺留分を侵害してしまうことがあり、それを守るため、遺留分を侵害する額については、当該法定相続人が、受遺者または受贈者に侵害額を請求することができるのです。なお、この侵害額請求には1年間という期間制限もありますので注意が必要です。

遺留分侵害の対象になる贈与

以前は、相続人に対して行われた生前贈与は、何年前のものであっても遺留分侵害の対象とされていましたが、法改正により、「相続発生前(死亡前)10年間に行われた贈与」に限定されることになりました。相続人以外の人に対する贈与などは、相続発生前1年以内です。また、贈与の当事者双方が遺留分権利者を害することを知って行った贈与は、期間に関わりなく対象になります。

特別受益とは

生前贈与を行う際にもう一つ注意しなければならないのは、特別受益にあたるかどうかという点です。特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生計の資本などとして生前贈与や遺贈を受けた際の利益のことをいいます。

このような生前贈与は、いわば「遺産の前渡し」と見るべきものなので、それを考慮せずに遺産分割を行うとすると不公平になります。そこで、相続人の間での公平を確保するため、被相続人から特別受益を受けている場合にはそれを遺産分割の際に計算に入れたうえで分配をします。これを持ち戻しといいます。

生前贈与が特別受益にならない2つのケース

全ての生前贈与が特別受益にあたるとは限りません。生前贈与が特別受益とみなされないケースは、「扶養の範囲内(少額)であること」といわゆる「おしどり贈与」のふたつです。

これらについて正確に理解するには、詳細な法的知識が必要となるので、事前に弁護士を相談することをおすすめします。

トラブル前に知っておきたい生前贈与の注意点

チェックの文字

節税効果が高い生前贈与ですが、トラブルの原因にもなり得るので注意点も確認しておきましょう。主な注意点は次の4つです。

年間110万円以内にする

生前贈与について、金額によっては贈与税がかかります。節税対策のために生前贈与するなら1年間に贈与する額は基礎控除額の110万円以内におさえておくことがポイントです(暦年課税)。ただし、この制度は近年改正が噂されています。

早めにはじめる

基礎控除額以内で生前贈与をしておけば、すべてが相続税の対象にならないというわけではありません。相続開始前の3年以内に行った生前贈与は相続税の課税対象となります。相続が開始する時期はいつになるかわからないので、節税対策を目的とするのであれば、できるだけ早いうちに開始したほうがより多くの効果を期待できるでしょう。

名義預金はしない

名義預金とは、預金口座の名義人と実際に入金している人が違う預金のことです。名義預金は生前贈与とはみなされないので相続税がかかります。とくに、名義人が口座の存在を知らなかったり、通帳と印鑑を管理していなかったりする場合は名義預金と判断されてしまうため注意しましょう。

生前贈与のための口座を作るなら、名義人に口座を開設してもらい、通帳と印鑑は名義人に管理させ、贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。

新潟で生前贈与に関する相談は信頼と実績のある一新総合法律事務所まで

生前贈与は一定額を超えてしまうと贈与税の対象になったり、法定相続人の間で格差が生じてトラブルの原因になったりします。遺留分を侵害された法定相続人は遺留分侵害額請求をすることになりますが、話がこじれると民事訴訟まで発展してしまうので慎重に行わなくてはいけません。

生前贈与に関するトラブルを回避するためにも、相続に詳しい弁護士に相談しておくと安心です。一新総合法律事務所には相続について経験豊富な弁護士が在籍しており、初回限定の無料相談もございますのでお気軽にご相談ください。

新潟で生前贈与のトラブル解決なら一新総合法律事務所へ

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