新潟で遺言書を作成する際は、一新総合法律事務所にご相談ください。遺言書には、どの財産を誰に相続させるか、どのくらいの割合で相続させるかの他、残された家族の処遇に関しても記載することができます。遺言書がないことで、様々なトラブルが生じる可能性があります。ここでは、遺言書が持つ効力と、弁護士の選び方について解説します。
遺産相続では、相続する人と相続する割合が法律で定められており、遺言書がなくても相続人になる順位と法定相続割合に基づいて相続を進めていくことができます。しかし、遺言書を作成しておけば、作成者の意思を遺産分割などに反映することが可能です。
もっとも、遺言であっても侵すことのできない部分(遺留分といいます)があるなど、法的な知識がないままに遺言書を作成すると、トラブルのもとになることがあります。
相続人に対して、相続の割合を指定することができます。例えば配偶者と子2人が相続人だった場合、法定相続割合によれば配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4になりますが、遺産のすべてを配偶者に相続させるといった遺言を遺すことも可能です。
ただし、この場合でも子2人には遺留分があるので、それぞれ遺産の1/8相当額については、子2人は母に対して金銭での支払いを請求することが可能です。これを遺留分侵害額請求権といいます。この点も考慮して遺言書を作成する必要があります。
その他、自宅不動産は配偶者に単独相続させ、子2人には別の財産を相続させるというように、財産ごとに相続人を指定することもできます。法定相続人以外の第三者に相続財産を遺贈したいという場合についても、遺言書で遺贈する相手や遺産の指定を行うことができます。
特異な事例としては、被相続人に対する虐待や重大な侮辱がある場合、あるいは推定相続人にその他の著しい非行がある場合です。こうしたケースでは、遺言で相続人を廃除することができます。ただし、遺言執行者が必要となること、必ず廃除が認められるわけではないことなど、法的に注意するべき点があります。
残された遺族が未成年の子であり、親権者がいなくなってしまうという場合には、遺言で未成年後見人を指定して成人するまでの間の財産管理を任せることが可能です。また、認知していない子がいる場合に、遺言書で子の認知を行って相続人に加えることも可能です。
遺産相続では、相続財産の名義変更や相続登記が必要です。このような手続きが確実に行われるように、遺言書では、遺言執行者を指定することができます。
自分の万が一の場合に備えて、遺言書の作成を希望する場合や、相続や遺留分の相談をしたいというときには、どのような基準で弁護士を選べばよいのでしょうか。
遺言書の作成や相続の相談実績が多い弁護士なら、遺言書や相続においてトラブルになった際の対応に長けているといえます。弁護士事務所のホームページはもちろん、弁護士や弁護士事務所のポータルサイトなどが参考になります。参照する際には、口コミや、お客様の声などのページも参考にしてみることをおすすめします。
相続には特有の法律用語や手続きがあります。相続や遺言が初めてという人にでも、わかりやすく説明してくれる弁護士を選ぶと、「何が何だかわからないけれど遺言書ができた」「とりあえず相続は終わった」という状況を避けることができます。
また、相談の際には何から話せばよいかわからなくて困ってしまうことがあるものですが、適切な質問をしてくれてニーズを整理してくれる弁護士を選ぶと、相談者の負担が少なく済むでしょう。初回無料相談ができる弁護士事務所などで、直接弁護士と相談してみることをおすすめします。
相続財産の規模が大きい場合や不動産を相続する場合には、相続手続きを行う中で税理士や司法書士へ依頼した方がよい内容も出てきます。税理士や司法書士ともつながりがある弁護士なら、必要内容を迅速に依頼してもらえるのでおすすめです。
一新総合法律事務所は、相続や遺言などの分野につきまして、豊富な相談実績を有しております。また、相続や遺言などについての初回相談は無料であり、相談者様への丁寧な対応を心がけております。必要に応じて、税理士や司法書士を紹介させていただくことも可能です。相続や遺言などのご相談がありましたら、ぜひ一新総合法律事務所にご相談ください。
遺言書には、相続割合や相続人、第三者への遺贈、遺産分割の方法などに関する効力がある他、子の認知や未成年後見などといった残された家族の処遇に関する効力もあります。
遺言書の作成や、遺留分に関する相談などの際には、相続に関する相談経験が豊富でわかりやすく説明を行う弁護士を選ぶと安心です。新潟県内外に8カ所の事務所を有している一新総合法律事務所にご相談ください。
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