【新潟】遺言書は公正証書を!遺言の種類・存在時の遺産分割

新潟で遺言書作成時にも押さえたい!遺言書の種類と遺産分割協議に与える影響

新潟で遺言書を作成する際は、一新総合法律事務所にご相談ください。遺言書の中でも、公正証書形式は遺言書の有効性を高める上で作成すべき書類のため、その特徴についても把握しておくとよいでしょう。ここでは、遺言書の種類、遺言が存在する場合の遺産分割について解説します。

公正証書とは?遺言書の種類を解説

遺言書の種類

遺言書には、故人の遺志を相続などに反映させるといった重要な役割があります。しかし、一言で遺言書といっても、その作成方式は主に3つあります。

各々の特徴をよく理解することが、家族などへ自分の遺志を確実に伝える上でも重要です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、本人が手書きで記した遺言書のことです。この自筆証書遺言は紙とペンさえあれば比較的簡単に作成できることから、最も身近な方式の遺言書といえるでしょう。

自筆証書遺言は、具体的な遺言の内容と日付を記し、署名・捺印をすることで有効となります。ただし、他人に代筆してもらうなど自分の手で書いていないものは、無効となってしまいます。また、文章の意味が不明瞭なものも、無効となってしまうおそれがあります。記載する内容については、よく検討する必要があるといえます。

公正証書遺言

遺言書の有効性を高め、遺言の内容を確実に遵守されるようにするためには、公正証書の形で作成するのがおすすめです。公正証書とは公正役場を介して作成した遺言書のことで、法律の規定通りの方式で作成できるという利点があります。

相続人が多い場合や相続の対象となる財産が多い場合などにはトラブルも発生しやすく、その予防を目的として公正証書遺言が作成されることも少なくありません。

秘密証書遺言

こちらも公正証書遺言と同様に公正役場を介して作成されますが、その内容を公証人に知られることがないという点で、公正証書遺言とは明確な違いがあります。自身が死去するまで誰にも知られたくないことを、遺言書に記したい場合などに活用されます。

遺言が存在する場合の遺産分割はどうなる?

遺言書の内容

遺言書が存在する場合、遺産分割はその内容に従うのが一般的です。しかし、異議を唱える相続人が現れた場合などには遺産分割協議を行い、場合によっては遺言の内容に則らない形で相続を行うことになるケースもあります。

遺言が存在する場合の遺産分割では、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。

遺言書の種類

遺言書には3つの種類があり、各々にその有効性などに関して異なる特徴があります。例えば自筆証書遺言の場合には、それ自体の有効性を確認する必要があり、無効と判断された場合には、その内容に則らない形で遺産分割協議を実施することも可能です。

一方、公正証書遺言や秘密証書遺言に関しては法律に則った方式で作成がされているため、無効になる可能性は低いといえます。しかし、これら2種類の遺言書に関しても無効になる可能性はゼロではありません。無効と判断されれば、その内容に則らない形で遺産分割協議を行うことも可能です。

遺言に反した遺産分割協議を行う場合の条件

上述したように、遺言書そのものが無効と判断された場合、遺言に反した遺産分割協議を行うことが可能となります。また、すべての相続人が遺言に反した遺産分割協議を行うことに同意した場合にも、遺言の内容は無効です。同様に遺言に反した遺産分割協議を行うことができます。

いずれにしても、遺言に反した遺産分割協議を行うためには遺言そのものを無効としなければならないため、場合によってはそのためだけに裁判を起こす必要が生じるケースもあるのです。

遺言執行者の有無

遺言で遺言執行者が指定されている場合、相続人は遺言執行者が遺言を執行しようとするのを妨げることはできません。よって、遺言執行者が指定されていると、そのことは遺産分割協議の実施の可否にも大きな影響を与えます。そのため、遺言執行者の有無については早い段階で確認することが大切です。

遺言書は目的に応じて最適な種類で作成することが重要

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。これらにはそれぞれにその有効性などに関して異なる特徴があることから、目的に合うものを選んでの作成が重要だといえるでしょう。

また、遺産分割協議では遺言書の方式や遺言執行人の有無などが、その実施の可否にも大きく影響しますので注意が必要です。遺言を作成する場合には、このこともよく考えた上で最適な方式や内容などをよく検討することをおすすめします。

一新総合法律事務所では、遺言書の作成に関するご相談も対応しています。お気軽にご利用ください。

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