新潟で遺産分割協議を伴う遺産相続を行う場合にも、遺言の有無は大変重要となります。ここでは、遺言の内容とは異なる遺産分割を行う条件や、遺産分割協議の手続きの手順について見ていきましょう。
遺産を相続すると、財産を得られる反面、相続税や固定資産税などの支払い義務も生じることがあります。そこで、相続そのものを辞退したいと考える方もいらっしゃいます。
ここでは、遺産分割を遺言とは異なる方法で行う場合の条件について見ていきましょう。
遺言書がある場合、遺産の相続は、基本的には遺言書の内容どおりに行われなければなりません。しかし、上述したような事情から、遺言書に書かれている相続人が相続を辞退する場合もあります。
・相続人全員で別の分け方を合意する
相続人の全員が、遺言書に書いてある遺産分割の内容とは別の分け方を合意すれば、その合意のとおりに分けることができます。
ただし、特に相続人が多い場合などは、自分が遺言書に書いてある相続を辞退しようとしても、相続人全員で新たな合意をすることが難しい場合も多いです。そこで、全員の合意を必要とせずに相続を辞退する方法を、以下で紹介します。
・放棄する(特定遺贈の場合)
まず、法定相続人ではない人に対して、ある特定の財産を譲る内容(遺言によって財産を譲ることを「遺贈」といいます。)が遺言書に書かれている場合を説明します。この場合、遺贈を受ける立場の人は、その遺贈を放棄することで遺産を受け継がないことができます。具体的な手続きとしては、他の相続人または遺言執行者に対して、遺贈を放棄する意思を伝えれば足ります。
・放棄する(「相続させる」または包括遺贈の場合)
次に、法定相続人の立場にある人に対して「○○を相続させる」という内容、または、法定相続人ではない人に対して、特定の財産ではなく全部や一定割合の財産を譲る内容が遺言書に書かれている場合を説明します。この場合、遺産を受け継ぐ立場の人は、他の相続人や遺言執行者に対して放棄の意思を伝えるだけでは相続を辞退することができません。
自己のために相続のあったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。この手続きを行えば遺言書に書かれた相続を辞退することができます。ただし、相続放棄の手続きを行うと、特定の財産だけを受け継がないのではなく、全ての財産について相続権を失うこととなりますので、注意が必要です。
遺言書がない場合、相続人は、被相続人の遺産をどのように分けるかを決めるために、遺産分割協議を行うこととなります。
続いては、この遺産分割協議の基本的な手続きの手順を見ていきましょう。
まず、遺言書があれば原則として遺言書のとおりに遺産を分ければよく、遺産分割協議をする必要はありません。そこで、最初に遺言書の有無を確認すべきです。通常は、公証役場や法務局に対して照会を行い、また家の中などをよく探すことによって、遺言書がないかどうかをおおよそ判断できます。
遺言書がないことを確認した後は、誰が法定相続人であるか、そして法定相続分がいくつであるかを確認します。法定相続人と法定相続分は、民法という法律に定められています。例えば、被相続人に配偶者と子供2人がいる場合、その3人が法定相続人であり、法定相続分は配偶者が2分の1、2人の子供がそれぞれ4分の1となります。
続いて、相続する遺産の評価を行い、それぞれの遺産の価値を明確にします。また、それに基づいて財産目録も作成し、どのような遺産があるのかわかりやすくすることも重要です。
相続する遺産の評価額がわかったら、それぞれの相続人が、具体的にどの遺産を相続したいかを話し合い、遺産の分け方を決めていきます。分け方を決める際には、2で挙げた法定相続分が目安になります。
上記の話し合い(遺産分割協議)が終わったら、その内容を証明する遺産分割協議書を作成します。この書類には、相続人全員が署名と捺印を行います。
遺産分割協議書に基づいて、それぞれの相続人が、不動産の名義変更や、預金の解約などを行います。これで遺産分割の手続きは終了となります。
遺言書がある場合、遺産の相続は遺言の内容どおりに行うのが基本です。しかし、どうしても遺言書に書かれたとおりに遺産を相続したくない場合は、相続人全員で新たな合意をしたり、相続を放棄したりすることで、相続を辞退することが可能です。
遺言書がない場合は、相続人が遺産分割協議を行って、遺産を分けることとなります。相続人どうしの話し合いや各種の手続きには労力がかかることもあるため、お困りの場合は、一新総合法律事務所にご相談ください。
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