新潟で生前贈与を検討している際に、「手続きには何が必要か」など、様々な点が気になるでしょう。ケースによっては生前贈与以外の方法が適している場合もあるため、ここでは生前贈与の概要と、生前贈与を利用したほうがよいケースをご紹介します。
まずは、生前贈与の概要をご説明します。
生きているうちに、他の人に財産を贈与することです。なお、贈与を行う人は「贈与者」、受け取るほうの人は「受贈者」と呼ばれます。
生前贈与をうまく行えば、相続税の節税対策のひとつとなり得ます。これは、生前贈与によって、相続税の課税対象になる財産を減らすことができるからです。課税対象財産が減る結果、相続したときに課せられる相続税が少なくなります。
生前贈与にも税金が全くかからないわけではなく、「贈与税」が課税される可能性があります。贈与税は、個人から財産を受け取った際に生じる税金です。課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
・暦年課税
受贈者が生前贈与として受け取った財産が、1年間の合計で110万円を超えた場合に、課される税金のことです。1月1日から12月31日までの間に、110万円を超えた分に対して贈与税がかかります。受贈者が相続時精算課税の届出をしない限り、この暦年課税が適用されます。
・相続時精算課税
生前贈与として受け取った額が合計で2500万円までなら、贈与税が無税となる制度のことです。相続時精算課税の恩恵を受けるためには、60歳以上の親または祖父母から、20歳以上の子どもまたは孫に対して行う贈与である必要があります。また、税務署に書面で届け出る必要があります。
2500万円を超える場合には、超えた部分に関して20%の贈与税がかかります。2500万円を超えない限りは、何度生前贈与を受けても非課税となります。
後に贈与者が亡くなると、相続時精算課税を利用して贈与された財産と、亡くなった時点で存在した遺産とを合計した金額について、相続税が課されます。
ここでは生前贈与を利用したほうがよいケースをご紹介します。
暦年贈与を利用した場合、贈与者が若いうちから毎年110万円を超えない範囲で生前贈与を少しずつ行っていけば、長期的には非課税で多額の遺産を贈与できることになります。生前贈与を利用したほうがよいケースといえます。
将来、価値が上がることが見込まれている不動産や株などの財産を贈与したい場合にも、生前贈与がおすすめです。贈与に関しては、財産を贈与された時点での評価額によって税金が算出されます。例えば、現時点で1000万円の評価額の土地が、将来の相続の時点で2000万円になっているとすると、生前贈与をしなかった場合、2000万円が課税対象になります。
生前贈与を利用したからといって、必ず課税制度で優遇されるというわけではありません。また、親が子どもに内緒で子ども名義の預貯金をしており、子どもが預貯金を自由に使えないといった場合には、生前贈与と認められないことがあります。前もって専門家へ相談することをおすすめします。
生前贈与の恩恵を最大限に受けるためには、どのような場合に生前贈与を利用したらメリットがあるのかについて前もって知識を得ておくことが重要です。同じ生前贈与でも、暦年課税と相続時精算課税とでは受けられる恩恵が異なりますので、専門家にご相談されるのが一番です。
新潟で40年の実績を誇る一新総合法律事務所には、生前贈与に詳しい25名以上の弁護士が在籍しています。また、提携している税理士を紹介することもできます。初回の相談料は無料ですので、いつでもお気軽にご連絡ください。それぞれのケースにあった最善の方法をご提案させていただきます。
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