亡くなった方に借金があった場合、相続人としては、「相続放棄」をする方法が考えられます。
相続放棄をすると亡くなった方の借金を負わなくてもよくなりますが、相続放棄をするためには法律上の手続きをしなければいけません。
具体的には、
・家庭裁判所に対して申述する。
・自己のために相続があったときから原則3か月以内に行う。
という手続きです。
この手続きを終えると、プラスの財産(自宅や預貯金)も、マイナスの財産(借金)も相続しないことになります。
裁判所に対して手続きを行うことと、期間制限があるというのがポイントです。
法律上の相続放棄が受理されると、原則として、亡くなった方の借金を支払う必要はありません。
これに対して、世間では「放棄」と呼ばれていても、法律上の「相続放棄」ではないものあります。
ときどき次のような相談を受けることがあります。
親父が亡くなってしばらく経つが、最近になって、貸金業者から親父の借金を自分が相続したので支払ってほしいとの通知が来た。
でも、うちでは、実家はすべて兄が相続していて、私は何ももらっていない。
相続を放棄したのだから、借金を払わなくてもよいのではないか?
この相談者の話しているとおり、本当に法律上の「相続放棄」をしているのであれば、この相談者の方は、父親の借金を支払う必要はありません。
法律上の相続放棄をした場合には、「初めから相続人とならなかった」とみなされるからです。
このような相談を受けた弁護士としては、「本当に放棄したのか?」ということが気にかかります。
なぜなら、「相続放棄した」と話している人のなかには、法律上の「相続放棄」をしていないのに、亡くなった方の遺産を受け取らなかったというだけで「相続放棄をした」と誤解している方がいるからです。
たとえば、司法書士さんへお願いして遺産分割の協議書を作り、自分は「何も相続しない」という内容の協議書に署名と実印を押した場合などです。
これは家庭裁判所を利用した「相続放棄」ではありません。
また、実家の登記を移転するためなどで、「相続分がないことの証明書」を作成する場合です。
これも、家庭裁判所を利用した「相続放棄」ではありません。
このようなものは「事実上の放棄」などと呼んだりもしますが、法律上の「相続放棄」とは違って、単に自分は亡くなった方の資産を受け取らないということの確認だけで、亡くなった方の借金を免れることはできません。
「相続しないという書面に署名捺印したのだから、借金を負わなくて済むのでは?」「借金も含めて相続しないという書類にしたらよいのでは?」と思うかもしれませんが、そうではありません。
相続人間で話し合って遺産分割協議書という私文書を作成しただけ、あるいは、「自分は相続しません」「自分は借金を相続しません」という意思表示をしただけでは、貸金業者などの債権者に対して、効力がありません。
このように、単に自分は遺産を受け取らないという書類に署名捺印しただけでは「相続放棄」の手続きをとったものとはいえず、しっかりと家庭裁判所で手続きをとったかどうかがポイントになります。
自分が相続人となった場合、相続で全く財産を受け取るつもりがなく、なおかつ、亡くなった方に負債がある可能性があるときには、しっかりと期間内に家庭裁判所へ「相続放棄」の手続きをとっておいた方が安心です。
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