一般的に遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言
その名のとおり遺言者が自筆で記した遺言書です。自筆証書遺言は、「遺言者が全文を自筆する」、「日付・氏名の自書」、「押印(実印でなくとも可)があること」と民法で要件が定められています。したがって、他人による代筆、パソコンなどの機器の利用、録音、録画などによる作成は認められません。
ただし、自筆証書遺言を作成する場合でも、例外的に、財産の目録を添付する場合には、その目録については自書する必要はありません。したがって、①家族や弁護士などの他人による作成、②パソコンなどの機器を利用した作成、③①と②を組み合わせた作成が可能です。もっとも、①から③のいずれかの方法によって財産の目録を自筆証書に添付する場合、遺言者は、目録の各頁に署名・押印をする必要があるため注意が必要となります。
自筆証書遺言は、自分でいつでも作成できるといった手軽さがありますが、要件が守られていない遺言は無効となることがあります。
また、自筆証書遺言は、封印の有無にかかわらず、遺言者が亡くなった際は、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。ただし、生前に遺言者が自筆証書遺言を法務局に預けていた場合は、例外的に検認が不要となります。
公正証書遺言
遺言内容を公証人に伝え、公証人が作成する遺言書です。公証人が関わるため、整った遺言書を作成できます。遺言書が方式の不備で無効になることもなく、裁判所での検認の手続きも必要ありません。また、遺言書の原本は公証人役場に保管されるため、自筆証書遺言と比べ、安全確実な遺言書といえます。その反面、作成に時間と費用がかかり、証人2名(推定相続人や受遺者を除く)が必要になります。
※推定相続人 現状で遺言者が亡くなった際に相続人となるべき人
受遺者 遺言書によって遺産の贈与を受ける人
秘密証書遺言
秘密証書遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような遺言書です。
公正証書遺言と同様に公証人が関与するものですが、遺言内容を秘密にしたまま作成します。自筆証書遺言と違い、代筆やワープロ打ちも可能ですが、公正証書遺言と同様に費用と証人2名が必要です。また、家庭裁判所での検認の手続が必要になります。
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