ご両親やごきょうだいの相続手続がなかなか進まず、重たい気持ちを抱え続けている方はいらっしゃいませんか。
相続人の中に、連絡が取りづらい人がいたり、穏便に話し合いができないような人がいるなどの様々な事情から、相続人の皆様だけで話し合いができなかったり、亡くなった方の財産がよくわからず、手続が一向に進まない、ということはよくあります。
このようなとき、相続手続をしないまま放置せずに、一度弁護士にご相談やご依頼されることをお勧めします。
弁護士にご依頼いただくと、弁護士は相続人のお一人であるあなたに代わり、財産の調査や他の相続人に連絡を取って話し合いをするなど、あなたが不快な思いや、不当に損をすることがないよう、満足のいく遺産分割協議をサポートすることができます。
◆遺産分割の方法について
弁護士が遺産分割をサポートする方法・手続としては、次の3種類があります。
(1)遺産分割協議
弁護士があなたに代わって他の相続人と協議し、相続人全員の合意を得て、遺産分割協議書に署名捺印いただけるように交渉します。
(2)遺産分割調停
協議がととのわない、またはなかなか進まない場合には、弁護士があなたに代わって家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
あなたに代わって弁護士が裁判所に出頭することも可能です。
(3)遺産分割審判
もしも調停で話し合いがつかない場合は、裁判官に分け方を決めてもらいます。
◆遺産分割協議の進め方について
また、遺産分割協議は次のような手順で進めます。
①相続人にあたる人は誰か・どこに住んでいるかなどを調査・確認します。
↓
②亡くなった方の財産を調査・確認します。
↓
③亡くなった方の財産の分け方について相続人全員で話し合います。
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④話し合いの結果で決まった分け方について、弁護士が「遺産分割協議書」を作成し、その協議書に相続人全員で署名し、実印で押印をします。
遺産分割協議書には、法律で決まった形式はありませんが、紛争の種を残さないためには、亡くなった方の財産を、誰が・どのように取得するのかをきちんと書面にしておく必要があります。
相続登記手続を行ったり、預金の払い戻し請求を行うには、原則として遺産分割協議書と印鑑証明が必要になります。
なお、相続人の皆様の間で、既に分け方の合意はできているという場合は、弁護士に遺産分割協議書作成を依頼することも可能です。
また、ご希望に応じ、各種金融機関の解約や名義変更手続きなど、その後の手続きもご依頼いただくことも可能です。
他の相続人との話し合いが億劫だったり、亡くなった方が遠方のため、何をするにも手間がかかって大変など、相続手続にお悩みがある方は、一度弁護士にご相談されませんか?
一新総合法律事務所では、相続に関するご相談を、初回45分・無料で承っております。
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