※こちらの相談会は2021年開催です。
1年中が何かの記念日のようですが、11月15日はいい遺言の日です。
1年に数回、遺言や相続について考えたりお話をしたりされるのも良いですね。
「良い遺言の日(4月15日)」については、こちらのコラムもお読み頂けますと嬉しいです。
「葬儀やお墓は葬儀会社やお寺にお任せでよい?」
最近、一新総合法律事務所では、ご年配の方から、ご自身のご葬儀のことや永代供養、そして墓じまいについても聞かれることが多くなりました。(「墓じまい」につきましては、海津諭弁護士のコラムもご覧ください。)
「葬儀やお墓のことを弁護士に相談するなんて‥」と思われるかもしれません。
亡くなった後の様々な手続を「死後事務手続」と言いますが、心身ともにお元気なうちに、ご葬儀や埋葬等の手続を、誰に・どのようにやってもらいたいかというご希望を弁護士がお聞きし、書類を作成したり、さらに当事務所が死後事務そのものを請け負うことができるということを、まだご存知ない方がほとんどだと思います。
ご自身がしっかりしている間に、お寺にお願いすることやご自身が入るお墓やを考え、お手配しておいていただければ、遺された家族も安心できます。
息を引き取られた後、自ら斎場に行ったり、お墓に入ることはできません。
ましてや役所での様々な手続をすることや財産を処分することができるわけもありません。
また、現在頼りにしている人が、ご自身より長生きするという保証は残念ながらないのです。
「ひな型どおりの遺言書で大丈夫ですか?」
心身ともにお元気なうちに、ご自身の財産を、誰に・どう遺したいかについては、「遺言書」を作成しておくことが大切です。
今はインターネットや書籍で調べれば、簡単なひな型をいくらでも入手できますから、最初はご自身で考え、自筆で作成されるのも良いと思います。
ただ、ひな型はあくまでも一例でしかありません。
あなたの人生や財産や想いはあなた特有のもので、のこされる人たちの状況や考え方もそれぞれです。
ですから、ご自身で遺言書を書かれた後には、それがあなたの想いをしっかり実現できる内容になっているかどうか、また、形式はきちんと整っているかについて、一度専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めしております。
「弁護士法人の強み」
「死後事務手続」契約と「遺言書」の作成については、公証役場で同時に手続をすることが可能です。
文書案の作成だけではなく、当事務所の弁護士やスタッフが、公正証書作成時の証人として立ち会うことや、当事務所が死後事務受任者になったり、遺言執行者として、遺言の内容を実行することもできます。
任意後見も含め、死後事務から遺言執行までワンストップで、そして実行性を憂慮されることなく、これらの手続を確実に行えるのは、弁護士法人である一新総合法律事務所の強みでもあります。
どうぞ私たち一新総合法律事務所にまるごとご相談、ご依頼ください。
「いい遺言の日 相談会開催のお知らせ」
一新総合法律事務所の新潟県内各事務所では、11月15日(月)の「いい遺言の日」に合わせ、遺言書作成などの生前対策やご相続に関する個別相談会を開催いたします。
各事務所において、相続分野に精通している弁護士が相談料無料でご相談をお受けします。
ただし、お一人(一組)様45分間、事前予約制となっております。
一新総合法律事務所では、感染対策もしっかり行っております。
ご家族複数名様でのご来所も歓迎しております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。