コラム

2021.11.12

コラム

遺言書

自分の思いは自分の言葉でのこしたい

遺言書は誰にとっても必要なもの

10年ほど前から一新総合法律事務所では、事務所主催の生前対策セミナーや顧問先の葬儀社様の終活セミナーで、遺言書を書くことの大切さを皆様方にお伝えし続けています。

セミナーの冒頭部分では、弁護士が「遺言書が必要なのは、ここにいらっしゃる方全員です」と必ずお話しします。そして、セミナー後に回答いただくアンケートによれば、「遺言書を書きたい」と思われている方は少なくありません。

にもかかわらず、すぐに遺言書を書かれる方、弁護士に遺言書作成の相談に来られる方は限られています。

一体なぜでしょうか。

遺言書を準備するタイミング

セミナー後しばらくしてから相談に来られた方からは、「そろそろ準備しないといけないと思ったから」というお声が多く聞かれます。

そのような方は、1~2年の情報収集、知識習得の時間を経て、「こうしたい」という思いをしっかりとお持ちです。

ご相談に来られるまでの間、ご自身の財産を整理され、のこされる家族に、どのように分けるかを熟慮していた、ともお聞きしたことがあります。

ご自身ができることを・できる範囲で・できるときに行っていただき、遺言書の内容や形式の最終確認や作成実行について、弁護士がお手伝いするというのが理想的な進め方なのかもしれません。

一方で、生前対策の話を聞いたものの、「まだ元気なのに、遺言書とかエンディングノートなんて縁起でもない」とか「自分が亡くなった後のことは誰かがどうにかしてくれるでしょ」という思いを抱いた方もいらっしゃるのが現実です。

「遺言書なんてまだ早い」というお気持ちはよくわかります。

でも、病気になってから、ましてや余命宣告されてから、はたして冷静な判断ができるでしょうか。

自分が辛い・痛い、苦しいときに、大切な人のことをどれだけ慮ることができるでしょうか。

遺言書を書くのには、「遅すぎる」ということは時々ありますが、「早すぎる」ということはありません。

いま、どのように生きるか、やっておきたいこと・やらなくてはいけないことを意識するためにも、心身ともに健康なうちに、自分自身の歩んできた道を振り返り、のこしておくことがとても重要なのです。

遺言書があったら‥

一新総合法律事務所には、ご親族が亡くなった後に、きょうだいや親族間で遺産分割で揉めている、どうしたらよいか、というご相談・ご依頼がたくさん寄せられます。

のこされた相続人の方々は、話し合いや調停・裁判のためにそれぞれが労力と時間とお金をつかい、亡くなった方の生前のお姿や思いを考える余裕はほとんどないと言っても過言ではないでしょう。

もし遺言書をのこしてくださっていれば、親族の間で揉めることもなく、短期間で財産を分け、分けてもらった財産をすぐに有効に活用することができ、亡くなった方に素直に感謝することができていたはずなのに・・・と感じることがしばしばです。

一新総合法律事務所ができること

弁護士は、あなたの思いをしっかりとお聴きし、受け止め、亡くなった後に争いになりにくい内容にし、形式をととのえます。

またもし、相続人がわからないとか、財産目録を作るのが面倒な場合は、あなたに代わって調査をすることも可能です。

そして、一新総合法律事務所は、遺言書に書かれた内容を執行する「遺言執行者」となり、財産を換価し、のこしたい方に確実にお渡しする役目を果たすこともできます。

一新総合法律事務所では、遺言や相続のご相談を、初回45分相談料無料でお受けいたします。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

事務局長 渡辺 寿美

一新総合法律事務所
事務局長  渡辺 寿美(わたなべ としみ)

一新総合法律事務所 新潟事務所所属

終活ガイド資格1級(心託コンシェルジュ)・不動産後見アドバイザー・メンタルケア心理士・産業カウンセラー・宅地建物取引士などの資格を取得しながら、30年以上、法律事務員として弁護士補助業務を行う。

相談者や依頼者、関係者の皆様のお話をじっくりお聴きし、正確に弁護士に報告することを心がけています。
法律事務所事務員・人生経験は長くなりましたが、まだまだ毎日が学びの連続です。
一般社団法人縁樹へのお問合せも担当しております。
将来の身元保証・死後事務についてお悩みの方は、どうぞお気軽にお声がけください。

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