相続のきほん

遺産分割

遺産分割とは、亡くなった方の財産を話し合いによって各相続人へ分配することをいいます。
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、被相続人の財産は、一旦は相続人全員の共有財産となります。
これを具体的に分配していく手続きが遺産分割です。

ほとんど交流のない相続人がいるなど,様々な事情から相続人同士で話し合いができないケースがあります。
このような場合は、弁護士があなたの代理人として協議をし、不当に損をすることがないよう、満足のいく遺産分割協議をサポートします。

弁護士があなたの代理人として遺産分割をサポートする方法としては、次の3種類があります。

  • (1) 遺産分割協議
    あなたの代理人として弁護士が他の相続人と協議し、相続人全員の合意を得て、遺産分割協議書に署名捺印いただけるように交渉します。
  • (2) 遺産分割調停
    家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
    裁判所で、交互に調停室に入り、調停委員を通じて話し合いを行います。
  • (3) 遺産分割審判
    調停で話し合いがつかない場合、裁判官に分け方を決めてもらいます。

遺産分割協議書は次のような手順で作成します。

  1. 1. まず相続人が誰かを確認します。
  2. 2. 次に、相続財産を確認します。
  3. 3. その上で、相続人全員でその分け方を話し合います。
    この話し合いを遺産分割協議といいます。
  4. 4. そして、話し合いの結果、決まった分け方を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名し、実印で押印をします。
    相続登記を行ったり、預金の払い戻し請求を行うのには、原則、遺産分割協議書と印鑑証明が必要です。

遺産分割協議書とは、相続財産について、どの財産を誰がどれだけ相続により取得するのか話し合って決まった内容を書面にしたものです。

遺産分割協議書には、法律で決まった形式はありません。
しかし、後に紛争を残さないためには、相続財産を誰がどのように取得するのかを書面上きちんと記す必要があります。

相続人で分け方の合意ができている場合、当事務所にご依頼をいただければ、弁護士が遺産分割協議書を作成し、ご希望に応じて名義変更手続きなどその後の手続きまで行うことができます

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