寄与分とは、亡くなった方の財産の維持や増加について特別に寄与した者に対して、法定相続分のほかに特別の取り分を認めることをいいます。
たとえば、長男はほとんど無給で父の事業を手伝い、父親が財産を築くのに特別な貢献をしてきたが、弟は遠方に居住してサラリーマンとして働いていたという場合を考えてみましょう。
この場合、もし父の財産を長男と弟で均等に配分すれば、長男にとっては著しく不公平になります。
このようなケースにおいて、相続人である兄弟間の実質的公平を図るために認められた制度です。
寄与分は相続人全員で協議して決めるのが原則ですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に審判を申し立てて決めてもらう方法があります。
ただし、寄与分は遺産分割の前提問題なので、必ず遺産分割の審判を一緒に申し立てる必要があります。
寄与分が認められた場合、寄与者の相続分の計算は、以下のとおりになります。
(相続財産額-寄与分額)×相続割合+寄与分額
寄与分が認められるためには、家族として通常期待される程度の介護や援助程度では足りず、通常の程度を超えた特別の寄与が必要です。
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