相続のきほん

特別受益

特別受益とは、一部の相続人が亡くなる方から生前に財産を得ていた場合に、公平の観点から、生前に一部の相続人にあげた分を遺産の前渡しとみて、その分も含めて相続財産の分け方を決める制度です。

たとえば相続人の一人が亡くなった方から生前に土地を貰っているようなケースでは、そのことを考慮せずに相続手続きを行うのは公平でない場合があります。
このような場合に相続財産の分け方を調整するのが特別受益という制度です。

ただし、全ての生前贈与が特別受益となるのではなく、一定の場合にのみ公平の観点から考慮されることになります。

当事務所では、名寄帳、取引履歴、登記簿などを利用して、他界する前の財産の動きを調査します。
さらに特定の相続人や第三者が財産を取得していないかを調べ、相続手続きにおいて考慮されるべき特別受益を受けた者がいないか調査いたします。

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