1 遺産分割協議書を用意しましょう
被相続人が亡くなった後、遺産分割の手続を採らなければ、原則として当該遺産は、共同相続人の間で共有状態に置かれます。
そのため、遺産の具体的な帰属を決めるためには、すべての共同相続人との間で遺産分割協議をし、その結果を「遺産分割協議書」にまとめておく必要があります。
遺産分割協議書は、後日の紛争を防止するだけでなく、不動産の登記を移したり、名義人の死亡により一旦凍結された預貯金の払戻しを受けたりするときにも必要となる書類です。
もちろん、遺産分割の協議をするにあたって、弁護士を代理人として立てなければいけないわけではありませんし、合意した内容を書面化するだけであれば、相続人ご自身でも対応できる場合があるでしょう。
相続の事案は、それまでに積み重なった親族間のいろいろな感情が、各人の具体的な主張となって現れてくることが多い類型です。
親族間においての従前の些細な一言が被相続人死亡後も尾を引き、感情のもつれが噴出する結果、一度こじれるとまとまりにくく、そうなると親族間だけで解決することは困難になります。
2 弁護士が遺産分割協議を行うメリットについて
それでは、弁護士が共同相続人のうちのひとりの代理人となり、遺産分割の協議を行うことには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
たとえば、共同相続人のうちのひとりが、被相続人の面倒を最期まで見ており、遠方に居住する他の共同相続人も相続の内容には口を出さないだろうと思って、自分が希望する内容をもとに遺産分割協議書を作成して送付したところ、中に納得できない人がいて紛争になってしまった、というケースです。
特に、最期まで面倒を見ていた相続人は、そうでなかった相続人に比べて自分が最期まで被相続人に尽くしているわけですから、他の共同相続人からも特に異論は出ないだろうという思いから、自分だけで相続の内容を決めてしまうことがあります。
面倒を見ていたかどうかにかかわらず、共同相続人であれば、法定相続分を有しており、被相続人の遺産を相続する権利があります。
そのため、少なくとも、遺産分割の話合いに参加してもらわなければ、これを分割することはできません。
共同相続人のうちの一人が最期まで面倒を見ていたという主張は、各人の具体的な取得金額を決めるという段階で考慮される事項でしかありません。
また、法定相続分を調整する要素もあります。
例えば、生前に被相続人から一定の目的の贈与を受けていた場合には、これは相続分の先渡しという性格がありますので、遺産分割の際に考慮する必要があります(「特別受益」といいます。)。
逆に、被相続人の療養看護について「特別の寄与」をしていた共同相続人がいる場合には、その分も考慮する必要があります(「寄与分」といいます。)。
特別受益にしても寄与分にしても、他の共同相続人に納得してもらうためには、客観的な資料をもって、説得的に主張する必要があります。
資料収集含め、専門的な知識や煩雑な事務処理が必要になりますので、弁護士にご相談、依頼された方がよいでしょう。
もちろん、他の共同相続人から特に異論が出ずに遺産分割協議書にハンコを押してもらえることもあると思います。
しかし、前で書いたように、親族間における積年の様々な思いが噴出する結果、残念ながら、法的にも感情的にも争いになってしまうケースが見られます。
また、司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼した後、共同相続人の間で争いになってしまった場合には、司法書士がそのまま協議書作成を依頼した相続人の代理人となって交渉をすることはできません。
司法書士は、協議をまとめる代理人としての活動をすることはできませんので、共同相続人間で争いになってしまった場合、または争いになることが事前に想定できるような場合は、弁護士に相談していただくことをお薦めいたします。
感情的な対立が全面に出ることが多い遺産分割の案件では、法的な主張の正当性・妥当性はもちろんですが、「どのような内容で解決するか」という見通しを持つことが大切です。
紛争解決の見通しを持つためには、弁護士もある程度の経験を積むことが必要になってきます。
一新総合法律事務所では、40年以上の歴史の中で、遺産分割に関する案件についても数多くの解決実績がございます。
また、依頼者の方のご希望を最大限尊重しつつ、これが法的に実現可能かどうか検討し、業務を行っております。
また、専門分野の一つとして相続分野に取り組んでいる弁護士も複数在籍し、所内研修や勉強会をとおして、経験や情報を共有し、事務所全体のスキルアップに励んでおります。
さらに案件によっては、チーム制で案件を受任したり、弁護士間での情報共有をしたりすることにより、妥当な解決が実現できるような体制を整えております。
一新総合法律事務所では、相続・遺言に関する初回の相談は、相談料をいただかずに対応しております。
相続・遺言でお困りの点、不安な点がございましたら、お気軽に一新総合法律事務所にお問い合わせください。
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