コラム

2020.06.30

コラム

遺産整理手続

遺品整理の際の注意点①

遺品整理が注目されています。

「遺品」は、故人が残した物品全般を指します。

遺品整理(処分)サービス業への需要の背景には、高齢者の「孤独死」(孤立死、独居死)の増加が関係しています。

「孤独死」とは、社会的に孤立した人が、誰にも看取られることなく死亡することです。

近年、核家族化に伴う高齢者の単独世帯及び夫婦世帯の増加、高齢者の社会的孤立、セルフ・ネグレクトといった素因が揃い、高齢者の孤独死が増加する傾向にあります。

以前は、亡くなった故人の遺品は、親族によって受け継がれたり、処分されることがほとんどでした。

しかし、前述の素因から、親族関係が希薄化してしまい、人の死の主体が、地域→家族→個人へと狭まって、負担軽減を目的とした遺品整理(処分)サービス業への需要が高まっています。

また、特殊清掃と一緒に依頼されるケースもあるようです。

さて、遺品整理の際に注意いただきたいのは、各種法規との関連です。

テレビやエアコン、冷蔵庫、洗濯機など家電製品の処理に関しては、「家電リサイクル法」が、その他家財(廃棄物)の収集運搬に関しては、「廃棄物処理法」が関連しています。

特に見落としがちなものは、廃棄物処理法との関連です。

家財は、一般廃棄物であるため、産業廃棄物として扱うのは違法です。

一般廃棄物と産業廃棄物の違いを簡単にまとめると、次のようになります。

産業廃棄物

一般廃棄物

事業活動に伴って生じた

廃棄物のうち、

法令で定める20種類

<事務系一般廃棄物>

業活動に伴って生じた廃棄物で

産業廃棄物以外のもの

<家庭系一般廃棄物>

一般家庭の日常生活に伴って

生じた廃棄物

そして、産業廃棄物については、都道府県から許可を受けた業者が、一般廃棄物については、市町村から許可を受けた業者(若しくは市町村から委託を受けた業者)が、廃棄物を収集運搬します。

家財=一般家庭から出る廃棄物は、おおよそ全てが一般廃棄物ですから、一般廃棄物収集運搬業許可を持たない業者が、排出者から処理費用を徴収して廃棄物を引き取ることは、「無許可営業」になります。

私の所属している遺品整理士協会では、そういった無許可営業を巧妙に隠したり、遺品を不法投棄するなどといった、悪徳業者の存在が問題視されています。業者選定の際はご注意ください。

この記事の執筆者

事務員 浅田 祐一郎

一新総合法律事務所
事務員 浅田 祐一郎(あさだ ゆういちろう)

一新総合法律事務所 新発田事務所所属 事務局主任

遺品整理士、終活カウンセラーの資格を保有
法律事務員として、日頃弁護士補助業務を行っています。

大好きだった祖父との別れから、遺品整理や終活の大切さを実感しました。
しかし、人生の終焉を考えるということは、なかなか大変なことで「終活疲れ」という言葉も耳にします。
お困りの際は、お力になれるよう頑張りますので、お気軽にお声がけください。


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