コラム

2020.07.01

コラム

遺産整理手続

遺品整理の際の注意点②

◆このコラムの関連記事◆遺品整理の際の注意点①

  • 亡くなった親の借金(負債)をどうしよう…。
  • 親族・相続人間でトラブルがある…。
  • 遺産に「負動産※」があって維持管理ができない…。

(※流通性に乏しく、売るに売れない不動産のこと。維持管理費や固定資産税の負担を強いられる)

このような問題から、相続放棄を選択することがあります。

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったとみなされ、相続問題から解放されます。

しかし、遺品の処分を行うことで、相続放棄が否定されることがあります。

これは、相続の意思があるものと解されてしまうからです。

そのため、

「相続放棄を予定していて、故人の遺品整理をしようとしている」

「既に相続放棄をしていて(申述受理後)、故人の遺品整理をしようとしている」

という方は、ご注意ください。

相続放棄については、それ以外にも、故人が亡くなったことを知ってから3か月以内にしなければならない、後順位の相続人が相続人とみなされるなど、注意しなければならない点がありますので、無用なトラブルを避けるためにも、相続放棄をされる場合は、是非、一新総合法律事務所にご相談ください。

相続放棄のご相談は初回無料で承ります。0120-15-4640までお電話ください。

この記事の執筆者

事務員 浅田 祐一郎

一新総合法律事務所
事務員 浅田 祐一郎(あさだ ゆういちろう)

一新総合法律事務所 新発田事務所所属 事務局主任

遺品整理士、終活カウンセラーの資格を保有
法律事務員として、日頃弁護士補助業務を行っています。

大好きだった祖父との別れから、遺品整理や終活の大切さを実感しました。
しかし、人生の終焉を考えるということは、なかなか大変なことで「終活疲れ」という言葉も耳にします。
お困りの際は、お力になれるよう頑張りますので、お気軽にお声がけください。


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