コラム

2020.07.03

コラム

遺産整理手続

遺品整理の際の注意点③

前回の「遺品整理の際の注意点②」において、

遺品の処分を行うことで、相続放棄が否定されることがあります。

これは、相続の意思があるものと解されてしまうからです。

とお話しました。

では、「相続放棄をすると、どんな遺品でも処分できないのか」というと、そうではありません。

経済的な価値が無いものについては処分できるとされています。

例えば、故人の方の写真や手紙などです。

ただ、少しでも経済的な価値があれば問題になりますので、判断に迷う物もあるかと思います。

また、場合によっては、相続財産管理人選任の法的手続を行い、相続財産管理人から遺品を管理・処分してもらうことも考えられます。

相続放棄が否定されるような事態を避けるためにも、相続放棄・遺品整理で迷われた際は、お気軽にご相談ください。

 

◆このコラムの関連記事◆遺品整理の際の注意点① 遺品整理の注意点②

この記事の執筆者

事務員 浅田 祐一郎

一新総合法律事務所
事務員 浅田 祐一郎(あさだ ゆういちろう)

一新総合法律事務所 新発田事務所所属 事務局主任

遺品整理士、終活カウンセラーの資格を保有
法律事務員として、日頃弁護士補助業務を行っています。

大好きだった祖父との別れから、遺品整理や終活の大切さを実感しました。
しかし、人生の終焉を考えるということは、なかなか大変なことで「終活疲れ」という言葉も耳にします。
お困りの際は、お力になれるよう頑張りますので、お気軽にお声がけください。


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