【Q】姉から父の遺産の遺留分を請求されました。
父が亡くなりました。
相続人は、私と姉の二人です。
父は、私に全財産を相続させる内容の遺言書を作成していました。
父の遺産は、主に自宅の土地建物です。
姉にこのことを告げたところ、遺留分を請求されました。
どうしたらよいでしょうか。
【A】原則として応じざるを得ません。
相続については、亡くなった方(「被相続人」といいます。)が遺言を作成していれば、その意思が尊重されます。
相続人が二人いる場合に、一方のみに全財産を相続させるという内容の遺言も有効です。
ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」が認められています。
「遺留分」というのは、遺言書よりも優先される最低限の取得分のことです。
相続人が子どもだけの場合は相続財産の2分の1が遺留分として保障されますので、法定相続分である2分の1のさらに2分の1である4分の1がお姉様の遺留分となります。
お姉様から遺留分減殺請求がなされた場合、原則として応じざるを得ません。
しかし、遺留分の請求をされた場合でも、不動産の評価額など、遺産の内容を吟味することにより、支払わなくてはならない金額を減らせる場合もあります。
お姉様との話し合いがうまく進められない場合は、当事務所が代理人となって、お姉様に対する支払額の交渉をすることもできます。
一新総合法律事務所では相続・遺言作成のご相談は初回無料で承っております。
0120-15-4640までどうぞお気軽にお問い合わせください。