よくあるご相談

亡くなった父に養子がいることが判明した。

【Q】亡くなった父に養子がいることが判明しました。

父が亡くなりました。

相続人は私一人だと思っていましたが、父が、前妻の連れ子と養子縁組をしていたことが分かりました。

父の遺産には不動産があります。
相続の手続はどうすればよいでしょうか。

【A】養子も相続人となりますので、遺産分割協議を行う必要があります。

亡くなった方と養子縁組をした方は、実子と同様に相続権があります。

そのため、お父様の養子も相続人となります。

相続人が複数いる場合、相続財産をどのように分割するか、相続人間で話し合い(「遺産分割協議」といいます。)を行う必要があります。

亡くなった方の不動産は、遺産分割協議が完了するまで、相続人の共有状態になっており、一人の相続人が勝手に単独名義にすることはできません。

相続人同士が疎遠である場合、他の相続人の連絡先を知らなかったり、また、連絡先を知っていたとしても、相続人間で遺産分割協議の話し合いをしづらい場合があります。

弁護士にご依頼いただければ、相続人の調査や、他の疎遠な相続人との遺産分割協議を、代理人としてお手伝いできます。

この記事の監修者

弁護士 海津 諭

海津 諭
(かいづ さとる)

一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:京都大学法科大学院修了
新潟県公害審査委員、新潟県景観審議会委員を務めています。
主な取扱分野は、相続全般(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など)です。そのほか、離婚、金銭問題、その他トラブルなど幅広い分野に精通し、相続・生前対策セミナーの講師を多数務めた実績があります。
また、『月刊キャレル』(出版:新潟日報事業社)に掲載のコーナー「法律相談室」に不定期で寄稿しており、身近な法律の疑問についてわかりやすく解説しています。


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