【Q】生前受けた援助を考慮して遺産分割をするよう主張されました
父が亡くなりました。
相続人は、私と弟の二人です。
私は、父が亡くなる前に、挙式費用を援助してもらいました。
そのため、弟が「援助を受けたのだから、遺産の取り分を少なくするべきだ」と主張しています。
どうしたらよいでしょうか。
【A】生前に特別受益を受けた人は、遺産取得分が減らされる扱いとなりますが、挙式費用は特別受益にあたらないとするのが一般的な考え方です。
亡くなった方(「被相続人」といいます。)から生前贈与を受けるなど、特別の利益(「特別受益」といいます。)を得ていた人がいる場合があります。
このような場合、現に存在する遺産のみを法定相続分に従うなどして分けてしまうと、不公平が生じます。
そこで、法律は、そのような生前贈与を相続分の前渡しと考えます。
つまり、生前に特別受益を受けた人は、遺産取得分が減らされる扱いとなります。
しかし、被相続人からの援助が全て特別受益と認められるわけではありません。
結納金や挙式費用は特別受益にあたらないとするのが一般的な考え方です。
また、被相続人が「生前贈与を相続分算定にあたって考慮しない」といった内容の遺言を作成し、持ち戻し免除の意思表示をしている場合には、遺留分の規定に反しない限り、生前贈与は特別受益として考慮しないことになります。
このように、実際に特別受益にあたるかどうかは簡単にはいえないところがあり、特別受益額の評価や持戻し計算など、他にも複雑な点があります。
弟さんとの遺産分割がうまく進められない場合は、当事務所が代理人として、弟さんとの話し合いをすることもできます。
一新総合法律事務所では相続・遺言作成のご相談は初回無料で承っております。
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