よくあるご相談

亡くなった息子が滞納していた家賃を支払うよう督促されている

【Q】亡くなった息子が滞納していた家賃を支払うよう督促されています。

音信不通だった息子が亡くなりました。
相続人は私一人です。

息子が暮らしていたアパートの大家から、息子が滞納していた家賃を代わりに支払うよう督促されています。

どうすればよいでしょうか。

【A】相続放棄という手続を行えば、相続人でなくなることができます。

法定相続人は、相続放棄という手続を行えば、相続人でなくなることができます。

相続放棄を行えば、亡くなった方(「被相続人」といいます。)の財産を相続できない代わりに、債務を相続することもありません。

なお、相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に裁判所への届け出(「申述」といいます。)を行う必要があります。

その期間制限を超えてしまうと相続放棄をすることができません。

当事務所にご依頼いただければ、被相続人の親族関係を調査して、誰が法定相続人に該当するのかを調べることができます。
また、財産と債務の有無についても相当程度の調査を行うことができます。

調査の結果、相続放棄をした方がよいという場合、弁護士が代理人として、家庭裁判所へ相続放棄の申述手続を代理することもできます。

相続放棄の申述手続はご本人で行うことも可能ですが、被相続人の戸籍謄本を取り寄せるなど、裁判所に提出する資料を収集する必要があります。

その負担を軽くするためには、弁護士を代理人とすることをお勧めいたします。

この記事の監修者

弁護士 海津 諭

海津 諭
(かいづ さとる)

一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:京都大学法科大学院修了
新潟県公害審査委員、新潟県景観審議会委員を務めています。
主な取扱分野は、相続全般(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など)です。そのほか、離婚、金銭問題、その他トラブルなど幅広い分野に精通し、相続・生前対策セミナーの講師を多数務めた実績があります。
また、『月刊キャレル』(出版:新潟日報事業社)に掲載のコーナー「法律相談室」に不定期で寄稿しており、身近な法律の疑問についてわかりやすく解説しています。


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