11月15日は「いい遺言の日」です。
この時期になりますと、各種ポータルサイトでも、遺言書の書き方や相続トラブル等の話題が多くなってきますが、今年はコロナ禍ということもあってでしょうか、さらに遺言書に関する関心が高まっているようです。
当事務所では、多くの方から遺言書についてのご相談や遺言書作成等のご依頼をいただいています。
なぜ遺言書作成を検討されるかというと、「相続人」、「遺産の内容」、「相続にまつわる各種手続」などに不安を感じておられるからのようです。
以下にあてはまるものがないかどうか、チェック☑してみましょう。
たとえば、相続人の問題の場合ですと、
☐ 夫婦の間に子どもがいない
☐ 既に離婚状態であるが戸籍上では配偶者がいる
☐ 現在の配偶者以外の人との間に子どもがいる
☐ 内縁の夫または妻がいる
☐ 高齢になってから再婚した
☐ 子どもたちと疎遠になっている
☐ 障がいのある配偶者または子どもがいる
☐ 相続させたくない人がいる
☐ 相続人に音信不通の人がいる
☐ そもそも相続人がいない
のようなケースが考えられます。
また、遺産の内容ですと、
☐ 自宅以外の不動産を所有している
☐ 農地や賃貸物件を所有している
☐ みるべき資産が居宅しかない
☐ 自営または親族が経営する会社の株を所有している
☐ 遺産が多岐にわたっている
ということがあるでしょうか。
手続に関するご心配ごととしては、
☐ 事業を行っている
☐ 法定相続分ではない割合で相続させたい
☐ 相続人以外の人や団体に遺贈したい
☐ 農地や山林等がたくさんある
☐ 預貯金の口座や不動産が遠方にある
というお悩みもあります。
こういったケースでは、予め遺言執行者を選任した方が手続がスムーズに進みます。
一つでもチェックがある方は、実は遺言書作成の検討が必要である場合があります。
遺産がたくさんある人だけが遺言書を作成するというわけではない、ということに注目していただければと思います。
当事務所では、遺言書作成についてのご相談は、初回45分無料で承っております。
また、遺言書の診断もいたします。
不安な気持ちを抱えたままにせず、一度ご相談してみませんか?
◆遺言書作成・相続のご相談は初回無料です。
0120-15-4640までお問い合わせください。
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