テレビドラマなどで、遺言執行者(らしき)である弁護士が、初七日などの法事が行われている場に突然現れ、「あなた方のお父様の遺言をお預かりしております」などと相続人に話をするシーンをよく見かけます。
実際には、相続人たちが集まっている場に遺言執行者に選任された弁護士が同席し、遺言の内容を大々的に発表する、ということは稀なのではないでしょうか。(おそらく当事務所では例がないと思います。)
では、どのように相続人の皆様に遺言書の内容をお伝えしているのかといいますと、ほんどの場合が文書を郵送する方法をとっています。
今回の民法改正により、「遺言執行者はその任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」という条項が追加されることになりました。
要は、遺言執行者が相続人の方々に対し、「私が遺言執行者になりました。そして遺言の内容はこちらです。」ということを、相続人に対し、遅れることなく通知する必要がある、ということがはっきりと法律上で示されることになったわけです。
遺言執行者から相続人宛ての文書には、遺言書のコピーを同封することが多いので、遺言書は公正証書で作成する、または自筆で作成した遺言書は法務局に預ける、としていただきますと、家裁での検認手続きも不要になり、遺言執行者から相続人の方々への通知も遅滞なく実行できることになります。
そういった意味でも、一新総合法律事務所では、遺言書はできるだけ公正証書で作成していただくことをお勧めしております。