以前に、「遺言書とエンディングノートはどう違うのか」という質問を受けたことがあります。
それぞれ特徴をまとめてみました。
遺言書 |
エンディングノート |
遺言書とは… 自らの財産等について、 遺言者の最終的な意思表示 |
エンディングノートとは… 自分自身を見直すことができるもの。 人生の棚卸帳であり、最後のラブレター |
法的拘束力あり ※定められた事項に限る |
法的拘束力なし |
種類や要件・形式が定められており、 不備があると無効になる |
種類や要件・形式などはなく、 自由に書くことができる |
<記載事項> ◦ 相続に関する事項(推定相続人の廃除・廃除の取消、相続分の指定・指定の委託、特別受益持戻しの免除、遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止) ◦ 遺産の処分に関する事項(遺贈、寄付行為、信託の設定) ◦ 身分上の事項(認知、未成年後見人・未成年後見監督人の指定) ◦ 遺言の執行に関する事項(遺言執行者の指定・指定の委託) ◦ その他の事項(祭祀主宰者の指定、生命保険受取人の指定・変更) ◦ 付言(訓示的、道徳的なもの)は記載できるが、法的効力はない |
<記載事項> ◦ 財産の情報(預貯金・不動産・株式・保険契約・貴重品など) ◦ 親族の情報(家系図) ◦ 友人・知人の情報 ◦ 人生・自分史 ◦ 介護・延命措置の希望 ◦ 葬儀・供養の希望 ◦ 家族や親族、パートナーへのメッセージ …等々 |
<意義> 遺言者の生前の意思を、その死後において実現させる(例えば、遺言書が無い場合、被相続人の財産は民法の規定とおりの割合で帰属され、相続人間の遺産分割協議で帰属が決定される) |
<意義> ◦ 介護・延命措置・葬儀・供養・遺産分割などの際に、家族や親族、パートナーの負担を減らす ◦ 自分の過去・現在、そして終焉を考える機会になり、これが、結果的に今を(今後を)より良く生きようというポジティブな意識の獲得に繋がる |
まだ遺言書までは…とお考えの方は、エンディングノートから取り掛かってみるとよろしいかと思います。
※なお、遺言書は、種類や要件・形式が定められており、不備があると無効になります。
無用なトラブルを避けるためにも、作成される場合は、是非、一新総合法律事務所にご相談ください。
遺言書作成のご相談は、初回無料で承ります。
0120-15-4640までお電話ください。
【事務局 浅田祐一郎(終活カウンセラー)】