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2026.10.29

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基礎知識遺産分割

遺産分割協議書とは?作成手順・書き方を解説

【相続入門】遺産分割協議書とは?作り方・記載例をわかりやすく解説 弁護士法人一新総合法律事務所

遺産分割協議で相続人全員の合意ができても、その内容を「遺産分割協議書」という書面に残さなければ、不動産の名義変更や預貯金の解約といった手続きを進めることができません。
しかし、いざ作成しようとすると、「何を書けばよいのか分からない」「相続人が遠方にいる場合はどうすればよいのか」など、疑問は尽きないのではないでしょうか。

本コラムでは、遺産分割協議書の効力や作成手順、具体的な書き方、作成後に必要な手続きまで、法律の知識がない方にも分かりやすく解説します。

このコラムでわかること
✔︎ 遺産分割協議書が必要なケース、不要なケース
✔︎ 効力・成立要件(誰の署名・実印が必要か)
✔︎ 作成手順と記載時に注意すべきポイント
✔︎ 具体的な書き方と記載例
✔︎ 作成後に必要な手続きと、自分で作成する場合の注意点

1. 遺産分割協議書とは?作成が必要な理由

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の遺産について、相続人全員が話し合った内容(遺産分割協議)を書面にまとめたものです。

相続人全員の合意内容を明確な形で残すことで、後日の「言った言わない」のトラブルを防ぐとともに、不動産の名義変更や預貯金の解約など、各種の相続手続きで提出書類として使用します。

どんな場合に必要になるか/不要なケースもある

遺産分割協議書は、相続人が複数いて、法定相続分(民法で定められた各相続人の取り分の割合)とは異なる割合・方法で遺産を分ける場合に作成が必要となります。
一方で、次のようなケースでは、必ずしも作成しなくても手続きを進めることができます。

・ 相続人が1人だけの場合(そもそも協議自体が発生しない)
・ 遺言書の内容どおりに遺産を承継する場合(遺言執行によって手続きが完結することが多い)

ただし、遺言書がある場合でも、遺留分(兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された最低限の取り分)への配慮や、遺言に記載のない財産の扱いなど、個別の判断が必要な場面もあります。

そもそも遺産分割協議自体が必要かどうかで迷われている方は、「遺産分割協議とは?進め方・期限・トラブルの対処法を解説」のコラムもあわせてご確認ください。

遺産分割協議書を作成しないとどうなるか

遺産分割協議後、遺産分割協議書を作成しないまま相続手続きを進めようとすると、いくつかの支障が生じます。
不動産の相続登記(法務局での名義変更手続き)や、金融機関での預貯金の解約・名義変更では、遺産分割協議書の提出を求められるのが通常です。
書面がなければ、相続人全員の実印(市区町村に登録した印鑑)や印鑑証明書をその都度揃える必要が生じ、二度手間になりかねません。

また、口頭だけの合意では、時間が経ってから「そんな話はしていない」といった食い違いが生じるおそれもあります。
合意した内容は、できるだけ早めに書面へ残しましょう。

2. 遺産分割協議書の効力・成立要件

遺産分割協議書の法的効力

相続人全員の合意にもとづいて作成された遺産分割協議書は、相続人間の合意事項を証明する書類として法的な効力を持ちます。
いったん有効に成立すると、内容を一方的に覆すことは難しく、不動産登記や預貯金の払戻しなど、対外的な手続きの根拠資料としても扱われます。

遺産の分割は、相続開始の時(被相続人が亡くなった時点)にさかのぼって効力を生じるとされています。

成立要件

遺産分割協議書が有効に成立するためには、次の要件を満たす必要があります。

✔︎ 相続人全員が協議に参加していること
✔︎ 相続人全員が分割内容に合意していること
✔︎ 相続人全員が協議書に署名し、実印を押印していること
✔︎ 相続人全員の印鑑証明書を添付すること

実印と印鑑証明書が求められるのは、不動産登記や金融機関での手続きにおいて、本人の意思にもとづく合意であることを客観的に確認するためです。

相続人が一人でも欠けると無効になる点の注意

遺産分割協議は、共同相続人全員で行うことが前提です。
行方不明の相続人や、連絡を取っていない相続人を除いたまま作成した協議書は、無効となる点に注意が必要です。

相続人の中に未成年者や、認知症等により判断能力が十分でない方がいる場合は、特別代理人や成年後見人を選任するなど、別途の対応が必要になります。
相続人の範囲や順位に不安がある場合は、「相続権はどこまで?法定相続人の範囲・相続順位を徹底解説」のコラムもご確認ください。

注意

・相続人の一部を除外して作成した遺産分割協議書は無効

・行方不明者には、不在者財産管理人の選任が必要

・未成年者と親権者の利益が相反する場合には、特別代理人の選任が必要 ・判断能力のない相続人には、成年後見人等の選任が必要

3. 遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書は、次のような流れで作成するのが一般的です。

STEP01
遺言書の確認
STEP02
財産の確定
STEP03
相続人の確定
STEP04
遺産分割協議
STEP05
協議書の作成
STEP06
署名・実印の押印

ステップ1:遺言書の有無を確認する

まず遺言書の有無を確認します。
遺言があれば原則として遺言が優先され、遺産分割協議の前提が大きく変わるためです。

遺言の種類によって必要な手続きも異なります。
自筆証書遺言は検認が必要になるケースがあり、保管制度を利用している場合は手続きが簡略化されるなど、進め方に差が出ます。

後から遺言が見つかると、協議内容の組み直しが必要になることがあります。
最初に確認しておくことで、二度手間を防げます。

ステップ2:相続財産を確定する

相続財産は、プラス財産だけでなくマイナス財産も含めて把握します。
不動産、預貯金、株式、投資信託、自動車などに加え、借入金、未払金、保証債務なども調べることが必要です。

資料収集は、通帳や郵便物の確認、金融機関の残高証明書、不動産の登記事項証明書、証券会社の取引残高報告書などを手がかりに進めます。
ネット銀行やネット証券は紙の手がかりが少ないため、スマホやPCの履歴、メールなども確認対象になります。

財産目録を作っておくと、協議の土台が整理され、記載漏れや誤記を減らせます。
協議書本文にすべてを書き込むより、別紙の目録で管理した方が更新や確認がしやすくなります。

ステップ3:相続人を確定する

協議を有効に成立させるためには、法定相続人を漏れなく確定する必要があります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を追って確認し、相続関係を確定させます。

相続人の漏れがある遺産分割協議は無効になり得ます。
後から相続人が見つかると、既に済ませた名義変更にも影響が及ぶおそれがあるため、ここは最重要ポイントです。

見落としやすいのは、認知した子、養子、代襲相続、前妻との子などです。
家族の認識と戸籍上の事実が一致しないこともあるため、戸籍でしっかり確認しましょう。

ステップ4:遺産分割協議を行う

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
全員が同席できなくても、電話やオンラインなどで意思確認し、内容に納得した上で署名押印に進む形でも構いませんが、最終的には全員の合意が文書で確認できる状態にします。

分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割があります。
共有は当面公平に見えても、管理や売却で意見が割れやすく、将来の争いの火種になりがちなので、安易に選ばないよう注意が必要です。

合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判に進むことになります。
相続税申告が必要な場合は期限が相続開始から原則10か月のため、協議が長引く見込みがあるときは、税務面も含めて早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

ステップ5:合意内容をもとに遺産分割協議書を作成する

合意した内容は、第三者が読んでも対象財産と取得者が特定できる文章に落とし込みます。
不動産なら登記事項、預貯金なら支店・口座番号など、根拠資料と突き合わせながら記載します。

誤記を防ぐために、書面化の前に資料を揃え、名称や番号をコピー&ペーストではなく見比べて確認する作業が重要です。
特に不動産は住居表示と登記上の表示が異なることがあり、ここで誤りがあると後の登記手続きで訂正を求められることになり、時間がかかってしまいます。

訂正が必要になった場合の扱いは提出先の運用で差が出ることがあります。
訂正印で足りる場合もあれば、作り直しを求められる場合もあるため、完成後の修正が起きないよう、署名押印の前に最終チェックを徹底しましょう。

ステップ6:相続人全員が内容を確認し、署名・実印を押印する

下書きの内容を相続人全員で確認し、誤りがなければ、それぞれが自署で署名し、実印を押印します。
あわせて、各自の印鑑証明書を添付します。
相続人の人数分の通数を作成し、各自が原本を1通ずつ保管します。

4. 遺産分割協議書の記載事項

被相続人の情報

被相続人の氏名、最後の住所、死亡日を記載します。
戸籍謄本や住民票の除票に記載された内容と一致させておきましょう。

被相続人 〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)
最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇 〇丁目〇番
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇 〇丁目〇番〇号

相続人の情報

相続人全員の氏名、住所、被相続人との続柄(子・配偶者など)を記載します。
住民票に記載された住所と一致させておくと、後の手続きでも扱いやすくなります。

相続人(      )【住所】〇〇県〇〇市〇丁目〇番〇号
【氏名】実印
相続人(      )【住所】〇〇県〇〇市〇丁目〇番〇号
【氏名】実印

財産ごとの記載方法

財産の種類ごとに、特定できる情報を正確に記載します。

● 【不動産】登記事項証明書に記載された所在・地番・地目・地積(土地の場合)や、家屋番号・種類・構造・床面積(建物の場合)を、登記情報のとおりに記載します。

(1) 土地
所 在 〇〇県〇〇市〇〇 〇丁目
地 番 〇〇番〇
地 目 宅地
地 積 〇〇.〇〇平方メートル

● 【預貯金】金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号を記載します。
● 【車・株式などの動産・有価証券】自動車であれば車名・登録番号、株式であれば銘柄・株数・証券会社名などを記載します。

代償分割・換価分割の記載方法

代償分割を行う場合は、誰が対象の財産を取得し、誰に対していくらの代償金を、いつまでに支払うかを明記します。

換価分割の場合は、売却して得た代金を相続人間でどのような割合で分配するかを記載します。

記載があいまいだと、後日「聞いていた金額と違う」といったトラブルにつながりかねないため、金額・期限は具体的に記載しましょう。

日付・署名押印欄の書き方

協議が成立した日付を記載し、末尾に相続人全員の住所・氏名の署名欄と実印の押印欄を設けます。

5. 遺産分割協議書の記載例

実際にどのように記載するか、イメージをつかんでいただくため、基本形と代償分割ありのケースの記載例を紹介します。
実際に作成される際は、財産の内容に応じて記載事項を追加・修正してください。

法務局や家庭裁判所で遺産分割協議書のひな形はもらえる?

遺産分割協議書のひな形は、法務局や家庭裁判所でもらえるのではないかと思われる方も少なくありません。
しかし、法務局は不動産の相続登記の申請窓口であり、登記申請書の様式は案内していますが、遺産分割協議書そのもののひな形は配布していません。

家庭裁判所についても同様で、遺産分割調停・審判を申し立てる際の申立書の書式は用意されていますが、相続人間で作成する遺産分割協議書自体のひな形は用意されていません。

そのため、以下で紹介する記載例を参考にしながら、財産の内容に応じて作成する必要があります。

基本形の遺産分割協議書(記載例)

遺産分割協議書
被相続人〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)
最後の本籍〇〇県〇〇市〇〇 〇丁目〇番
最後の住所〇〇県〇〇市〇〇 〇丁目〇番〇号
上記被相続人の遺産について、共同相続人全員による分割協議の結果、各相続人が次のとおり遺産を取得することに合意した。
1.相続人〇〇〇〇は、次の不動産を取得する。
(1) 土地
所 在〇〇県〇〇市〇〇 〇丁目
地 番〇〇番〇
地 目宅地
地 積〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所 在〇〇県〇〇市〇〇 〇〇番地〇
家屋番号〇〇番〇
種 類居宅
構 造木造瓦葺2階建
床面積〇〇.〇〇平方メートル
2.相続人〇〇〇〇は、次の預貯金を取得する。
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
ただし口座名義人はいずれも被相続人〇〇〇〇
3.上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、相続人〇〇〇〇が相続することに合意した。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したことを証するため、本協議書を〇通作成し、各自1通ずつ保有する。
令和  年  月  日
相続人(      )【住所】〇〇県〇〇市〇丁目〇番〇号
【氏名】実印
相続人(      )【住所】〇〇県〇〇市〇丁目〇番〇号
【氏名】実印

代償分割ありのケースの記載例

基本形に加えて、代償分割を行う場合は次のような一文を追加します。

代償分割を行う場合の記載例(抜粋)
相続人〇〇〇〇は、前項の不動産を取得する代償として、相続人〇〇〇〇に対し、金〇〇〇万円を令和〇年〇月〇日までに支払う。
誰が(財産を取得する人)誰に(代償金を受け取る人)いくらいつまでに

このように、誰が・誰に・いくらを・いつまでに支払うかを明確に記載することがポイントです。

記入時に注意すべきポイント

✔︎ 不動産の記載は登記事項証明書の記載と一言一句揃えること(住所表示と地番は異なるため要注意)
✔︎ 協議書が複数ページにわたる場合は、ページのつなぎ目に相続人全員の契印(けいいん、ページのつながりを証明するための押印)を押すこと
✔︎ 訂正がある場合は、二重線を引いたうえで訂正印を押すこと

6. 相続人が多い・遠方にいる場合の作成方法

持ち回り契約書とは

相続人の人数が多い場合や、遠方に住んでいる相続人がいる場合は、全員が一堂に会して署名・押印することが難しいことがあります。

このようなときは、同一内容の協議書を相続人の間で順番に郵送し、それぞれが署名・押印していく「持ち回り契約書」という方法がよく利用されます。
全員が同じ書面に署名押印すれば、対面での話し合いを行わなくても、有効な遺産分割協議書を成立させることができます。

郵送でやり取りする場合の注意点

持ち回りで進める場合は、原本を紛失しないよう、追跡できる書留郵便等を利用することをおすすめします。
次の方へ回す期限をあらかじめ決めておかないと、手続き全体が長期化しやすい点にも注意が必要です。
あわせて、誰が現在原本を保管しているかを共有できるよう、簡単な進捗管理をしておくと安心です。

押印だけを別紙でもらう場合の注意点

相続人ごとに別の用紙へ署名・押印してもらい、後でまとめて綴じる方法をとる場合もあります。
この場合、どの署名がどの協議書の内容に対応するのかを明確にするため、綴じ目に契印を押す、または各ページに割印を押すなど、書類の一体性を証明する工夫が必要です。

7. 協議書作成後に必要な手続き一覧

遺産分割協議書が完成したら、その内容にもとづいて、財産ごとに次のような手続きを行います。

不動産の相続登記

法務局に対して、不動産の名義を被相続人から取得した相続人へ変更する手続きです。

令和6年4月1日からは、相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請することが義務化されており、正当な理由なく怠ると過料(行政上のペナルティとして科される金銭)の対象となる可能性があります。

法務局ホームページでは、相続における所有権移転登記の申請書をダウンロードできます。
また、法務局が作成している登記手続ハンドブックもあわせて確認すると申請がスムーズに行えるでしょう。

参照サイト

・所有権移転登記申請書ダウンロード「不動産登記の申請書様式について|法務局」

・登記手続ハンドブックダウンロード「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)|法務局」

預貯金の解約・名義変更

各金融機関に対して、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書等を提出し、預貯金の解約または名義変更の手続きを行います。

株式・有価証券の名義変更

証券会社や信託銀行に対して、株式や投資信託などの名義変更の手続きを行います。

相続税申告への添付

相続税の申告が必要な場合、税務署への申告書に遺産分割協議書の写しを添付します。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から原則10か月以内です。

申告の詳しい方法と申告書のダウンロードは国税庁ホームページで確認できます。

参照サイト

・管轄する運輸支局等の確認「全国運輸支局等のご案内|国土交通省」

8. 自分で作成するか弁護士に依頼するか

自分で作成できるケース

相続人が1人のみの場合は、そもそも分割が不要なので遺産分割協議書は通常必要ありません。
ただし、手続き先では相続人が1人であることを戸籍等で確認するため、別の書類準備は必要です。

その他、有効な遺言書があり、その内容どおりに承継する場合は遺産分割協議そのものが不要となり、原則として協議書も不要です。
例えば公正証書遺言で、財産と取得者が明確に指定されていれば、遺言書を基礎に手続きを進められます。

一方で、提出先の運用により、協議書に近い書面や追加書類を求められることがあります。
遺言執行者の有無、遺言内容の明確さ、対象財産の種類によって必要書類が変わるため、手続き前に金融機関や法務局の案内を確認することが確実です。

弁護士に依頼すべきケース

遺言書がない場合、相続財産は相続人の共有状態からスタートするため、誰が何を取得するかを確定させる必要があります。
法定相続分どおりに分けるとしても、預貯金の解約や不動産の相続登記で、取得者を示す書面として協議書の提出を求められることがあります。

法定相続分と異なる分け方をする場合は、対外的に合意内容を説明できる根拠が不可欠です。
特に不動産、預貯金、株式など名義がある財産は、取得者が明確でないと名義変更や払戻しが止まります。

遺言書があっても、遺言内容が不明確な場合または遺言に書かれていない財産が見つかった場合は別途協議が必要になります。
典型例は、休眠口座、過去の勤務先の持株会、未処理の還付金などで、こうした財産について合意内容を証明するため協議書が必要になります。

相続人間で意見の対立がある場合や、話し合いがまとまらない場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。

9. まとめ

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明確な形に残し、不動産登記や預貯金の解約など各種手続きを進めるために欠かせない書類です。

▶︎ 相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要で、一人でも欠けると無効になるおそれがある
▶︎ 財産ごとに記載すべき内容が異なり、登記事項証明書等の記載と一致させることが重要
▶︎ 遠方の相続人がいる場合は持ち回り契約書という方法がある
▶︎ 作成後は不動産の相続登記、預貯金の解約など、財産の種類に応じた手続きが必要

内容に不備があると、後の手続きが進められなかったり、相続人間のトラブルに発展したりするおそれがあります。
相続人の人数が多い、財産が複雑、意見がまとまらないといった状況でお悩みの場合は、早めに弁護士へご相談ください。

一新総合法律事務所では、相続問題に注力する相続チームの弁護士が対応いたします。
遺産分割協議書の作成から、相続人間の話し合いがまとまらない場合の交渉・調停対応まで、状況に応じたサポートが可能です。

相続・遺言に関しては初回相談無料(45分/回)で承っております。
遺産分割協議書の作成でお困りの場合は、電話またはフォームよりお気軽にお問い合わせください。

参考資料・出典

この記事を監修した弁護士

弁護士 中川 正一

中川 正一
(なかがわ まさかず)

一新総合法律事務所 
理事/新発田事務所長/弁護士

出身地:新潟県新潟市 出身大学:電気通信大学大学院情報工学専攻(中退)
新潟県弁護士会副会長(平成26年度)、現在は新発田市情報公開・個人情報保護審査会委員、新発田市行政不服審査委員などを歴任しています。

取扱分野は、相続・離婚・交通事故など。その他、借金問題や、建築・不動産、労働問題など幅広い分野に精通しています。
特に相続・成年後見・家族信託等をテーマとしたセミナー講師を務めた実績が多数あります。

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