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2024.05.14

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遺言書

公正証書遺言がある場合、遺言者が死亡したら~相続手続きや遺言書の探し方

相続が開始された場合、遺言書がある場合には、基本的には遺言書の内容に従って遺産分割が行われます。

遺言書がない場合には、法定相続分通りに相続するか、相続人全員による遺産分割協議によって、だれが何を相続するのかを決めていくことになります。


このコラムでは、被相続人(亡くなった方)が生前に公正証書遺言を作成していた場合、その後の相続手続きの流れ、また公正証書遺言書があるかどうか不明な場合の探し方についてわかりやすく解説いたします。

この記事を監修した弁護士

弁護士 谷尻 和宣

谷尻 和宣
(たにじり かずのぶ)

一新総合法律事務所 
理事・松本事務所長

出身地:京都府南丹市(旧八木町)
出身大学:京都大学法科大学院修了

主な取扱分野は、交通事故、相続。そのほか、離婚、金銭問題など幅広い分野に精通しています。
相続・生前対策セミナーや、保険代理店向けに、顧客対応力アップを目的として「弁護士費用保険の説明や活用方法」解説セミナー講師を務めた実績があります。
日々の相談では話しやすい雰囲気でお話を聞くことを心がけていますので、お気軽にお越しください。

1.公正証書遺言とは

遺言書は、大きく分けて「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。


自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言書の内容を遺言者自身で作成しますので、遺言に書かれた内容に遺留分の侵害などの法律的問題がないか、また、偽造や変造に対するリスクといった不安が残ります。


一方で、公正証書遺言とは、公証人が作成し、原本を公証役場で保管してもらう遺言書のことです。

遺言書の内容について専門家の関与のもとで作成されますし、作成後は公証役場で保管されるため遺言書の紛失、変造、隠蔽の恐れがありません。

そのため、公正証書遺言はあとから遺言の効力について争われたり、無効となったりする可能性は低いと言えます。

2.公正証書遺言があるかわからない場合は?

遺言者が死亡しても遺言書の存在は通知されない

遺言者(被相続人)が死亡しても、公証人のもとに遺言者死亡の事実について連絡が入るわけではありません。

ですから、相続人のもとに公証役場から「遺言書が作成されています」といった連絡がくることはありません。

公正証書遺言であったとしても、自筆証書遺言などと同様に、遺言書の有無については相続人自身が調べなければなりません。

遺言書を探す方法は?

公正証書遺言が作成されていた場合、原本は公証役場にて保管されています。

遺言者本人には正本(原本と同等の法的効力がある原本の写し)と謄本(原本の写し)が渡されますので、普通は自宅等に遺言書が保管されている可能性がありますが、どのように探したらよいでしょうか。

①遺品の中を探す

遺言書の有無がわからない場合は、大切にしていた思い出の品や、通帳・株券・生命保険証券などの貴重品が保管している場所を探してみましょう。

相続に関係する大切なものをまとめてしまってあることはよくあります。銀行の貸金庫や、遺言書作成に携わった法律事務所など自宅外に保管されていることもあります。

②相続人や周囲の人に確認してみる

生前に被相続人から、「遺言書を書いた」「あそこに保管しているからよろしく」などの話を聞いたことがなかったか、配偶者や子ども、兄弟などの相続人をはじめ、親せき、そして、生前親しくしていた友人などに聞いてみましょう。

遺言書の有無や、保管場所などについての手がかりがわかるかもしれません。

③公証役場に問い合わせる

先述したように、公正証書遺言が作成されていた場合、原本は公証役場にて保管されています。

自宅等で遺言書が見つからない場合には、最寄りの公証役場で検索することをおすすめします。

公証役場の検索システム(※)を利用して公正証書遺言が作成されているかどうかについて確認することができます。


検索システムは無料で利用できますが、検索できるのは遺言者本人または、相続人や利害関係人のみです。

利害関係人とは、受遺者、遺言執行者です。

ただし、遺言者の生前は遺言者しか検索システムを使用することができません。

※日本公証人連合会では「遺言情報管理システム」を構築していて、平成元年以降の作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等についての情報を知ることができます。


検索の結果、公正証書遺言が作成されていることが判明した場合でも、検索システムでは遺言書の内容までは確認できません。

もし遺言者の手元にあるはずの公正証書遺言が見つけられない場合には、公正証書遺言の写しの再発行を請求することができます。

再発行の請求は有料となっており、遺言者の死後、相続人などによる再発行請求に必要な書類は以下のとおりです。

[必要書類]
・遺言者の死亡したことがわかる戸籍(除籍)謄本
・相続人であることを証明できる戸籍謄本
・申出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付き公的民分証明書または実印及び印鑑登録証明書(発行後3ヵ月以内))

公正証書謄本(ここでは公正証書遺言)の交付手数料は、1枚につき250円です。

④信託銀行に保管している場合も

信託銀行では、遺言作成の書き方サポートや、遺言書の保管、遺言執行などの相続手続きを担っていますので、信託銀行に公正証書遺言が保管されていることがあります。

遺言者が死亡した際に、信託銀行へ連絡をする死亡通知人が指定されていますので、遺言書の有無が不明といった事態にはあまりならないでしょう。

3.公正証書遺言があった場合の相続手続きの流れ

①家庭裁判所の検認は不要

自筆証書遺言では、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

検認とは遺言書の内容を確認するとともに、遺言書の方式に不備がないかを確認するための手続きです。

発見された遺言書が偽造や変造されないようにするための制度で、期日自体はふつう1回で終わりますが、検認を裁判所に申し立ててから実施されるまで1か月以上かかることも少なくありません。

しかし、公正証書遺言の場合には、このような検認手続きは不要です。


公正証書遺言であれば、遺言の内容に従ってすぐに遺産分割を進め、指名された相続人は預金の引き出しや、相続登記手続きを行うことができるのです。

相続登記とは、相続した不動産の所有者を亡くなった方から相続した人へ名義変更することです。

相続登記の期限は、相続により不動産の取得を知った日から3年以内に行わなければならないと定められています。

②相続手続の進め方

遺言書がない場合には、相続手続きを相続人全員(または代表相続人)で行いますが、遺言書がある場合には、相続手続を遺言執行者(受贈者)または相続人が単独で行うことができます。


公正証書遺言がある場合の預貯金の引き出し、相続登記手続を行う際に必要な書類は以下のとおりです。

預金の引き出しに関しては、金融機関によっても必要書類が異なりますので、事前に確認するとよいでしょう。

[公正証書遺言がある場合の相続手続の必要書類]
被相続人の預貯金引出し
・公正証書遺言
・預貯金通帳、預貯金カード
・被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(死亡が確認できるもの)
・預金相続人の印鑑証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

相続登記
・公正証書遺言
・被相続人の除籍謄本
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続人(不動産を取得した人)の戸籍謄本と住民票の写し※マイナンバーが記載されていないもの
・固定資産評価証明書

遺言書がある場合には、遺言内容に従って遺産の相続手続きを行っていきます。

ただし、民法改正があり、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条(※1)及び第901条(※2)の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」(改正民法第899条の2)と定められました。


たとえ遺言書に記載があったとしても、また、遺産分割協議や遺贈によるものであったとしても、法定相続分を超える財産取得をする場合には、相続分を超える部分については登記手続きを行っていないと、第三者に対抗できないのです。

例えばどういうことか、具体的なケースについて説明します。

________________

【例】
父が他界。相続人は長男である自分と、次男の二人。
遺言書の存在がわからなかったため、一旦、法定相続分で相続登記を行う。
あとからわかった公正証書遺言に「自宅の土地と建物は全部長男に相続させる。」との記載があった。

_________________

長男と次男の法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。

遺言書に従い、長男が自宅と土地について全て相続する権利を主張したとしても、すでに相続登記をされてしまっている状態では、法定相続分を超える1/2の部分について、次男が応じない限り取り返すことはできないということです。


もし遺言に基づくものであっても、法定相続分を超えるような不動産相続が行われる場合は、第三者によって権利を奪われないように速やかに登記手続きをしておくことが必要となります。

③遺言執行者がいる場合

遺言書に遺言執行者が指名されている場合は、遺言執行者により相続手続きが進められるため、相続人は遺言執行者から依頼された書類を揃えるのみとなります。

遺言執行者が、弁護士や信託銀行である場合は、相続内容に関して問題となることは少なく、スムーズに相続手続きが行われるでしょう。


相続人の一人が遺言執行者に指名されていた場合には、遺言内容が複雑であったり、相続財産が多かったりした場合などは手続きが大変になる可能性もあります。

遺言執行者は、本人の了解がなくとも遺言に記載することができますが、選任されたとしても正当な事由がある場合には遺言執行者を辞退することもできます。

辞退する場合には、相続人全員に辞退する旨を通知する必要があります。


ただし、一度遺言執行者に就任した場合には、簡単に辞めることはできないため、家庭裁判所へ辞任の申し出を行う必要があります。

その場合にも、正当な事由(例えば長期間の病気療養や遠方への引っ越しなど)がなければ辞任することはできません。


また、遺言執行者に選任されていたとしても、相続発生時に欠格事由(未成年者または破産者)に該当する場合には、遺言執行者になることはできません。

4.公正証書遺言が無効になる場合はある?

前述したように、公証人により作成された公正証書遺言が無効になることは、通常あまり考えられません。

しかし、まれに遺言者に遺言能力があったかどうかについて争われることがあります。

例えば、高齢や認知症の影響で物事の正常な判断が困難な場合です。

万が一、遺言の内容について紛争になった場合は、遺言の無効確認の調停を申し立て、場合によっては遺言無効確認の訴訟を提起することになります。


遺言が無効となった場合、遺言がほかにないことを前提として、相続人全員で遺産分割協議が行われます。

弁護士が遺言執行人になっている場合には、遺産相続でもめてしまった場合にも適切に判断し、対応できる点がメリットと言えます。

5.遺言に関するご相談は弁護士にお任せください

公正証書遺言だけでなく、自筆証書遺言であっても、遺言書は書いて終わりではありません。

遺言書の存在を相続人が知り、そこに記載された遺言者の意思通りに相続を実現できなければ遺言書の意味がありません。


一新総合法律事務所では、遺言書作成だけでなく、遺言の執行、相続財産調査、相続放棄、遺産分割協議など相続に関するお悩みについてのご相談をお受けしています。

公正証書遺言が見つかったけれど、その後の相続手続きが不安という場合や、遺言の内容でもめてしまった、複雑な相続手続きでお困りの場合は、遺言書の内容に従った相続の実現のためにも、法の専門家である弁護士にぜひお気軽にご相談ください。

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