コラム

2024.01.12

コラム

遺言書

遺言書で全財産を一人に相続させることはできる?

自分の遺産を誰に相続させたいか考えたときに、さまざまな理由により「一人だけに相続させたい」と考える場合があります。

また、故人が亡くなった後、「全財産を一人だけに相続させる」という遺言書が出てきた場合には、その遺言書は本当に有効なのか疑問に思うことがあるかもしれません。

このコラムでは、

・遺言書を作成することで、遺産を一人に相続させることはできるのか?
・一人だけに相続させる場合における遺言書作成時の注意点

について具体的なケースをあげながら解説いたします。

1.遺産を一人だけに相続させたいケースとは

複数の相続人がいるにもかかわらず、遺産の全てを一人に相続させたいと考える理由として、次のようなケースがあげられます。

・夫婦間に子供がいない(配偶者のみに相続させたい)場合
・他の相続人に対して十分な生前贈与をしている場合
・不仲などにより、他の相続人に相続させたくない場合
・第三者に遺贈したい場合
・跡取りとなる子供にだけ相続させたい場合
・相続手続きを楽にしたい場合
・法定相続人が一人しかいない場合

では、具体的にどのような場合なのか解説していきます。

夫婦間に子供がいない場合

子供のいない夫婦の場合には、自分が亡くなったときには配偶者一人に全ての遺産を相続させたいと考えることがあるでしょう。


しかし、法律上では、相続の対象となるのは配偶者のほかに被相続人の直系尊属(両親または祖父母)、または被相続人の兄弟姉妹も相続人となります。※下図参照

そのため、配偶者一人に遺産の全てを相続させるには、その旨を記載した遺言書が必要になります。

他の相続人に対して十分な生前贈与をしている場合

例えば、子供が2人の場合、そのうちの一人だけに対し、生前に自宅建築資金や事業資金などとして、相続分相当額以上の援助を行っていたとします。

相続発生時に不平等が起きそうな場合には、相続時にもう一方の子供にだけ相続をさせる場合も考えられます。

遺言書には、生前援助した内容についてきちんと記載するほか、贈与を行った証拠も必ず一緒に残しておきましょう。

不仲などにより、他の相続人に相続させたくない場合

さまざまな事情により、不仲になっている相続人に遺産を渡したくない場合もあります。

例えば、子供と音信不通状態になっているため、配偶者にのみ相続させたいといったケースが考えられます。

第三者に遺贈したい場合

親しい身寄りがいない、慈善事業に財産を活用してほしいなど、何らかの理由で遺産を相続人ではなく第三者に遺贈したいという場合は、遺言書にその旨を記載することで自分の思いを実現することが可能です。

跡継ぎとなる子供にだけ相続させたい場合

先祖代々受け継いだ家や、家業を継いでくれている「跡継ぎ」がいる場合には、その一人にだけ相続させたいと思うでしょう。

旧民法で家督相続制度が定められていた時代には、家督相続人として長男が全ての遺産を受け継いでいました。

現在は、長男以外も相続人となりますので、跡継ぎ一人のみに相続をさせたい場合にも、他の相続人への配慮や事前の同意が必要となるでしょう。

相続手続きを楽にしたい場合

相続財産が被相続人の所有する不動産(土地・家)のみであり、その不動産を売却することが決まっている場合には、名義人が一人になるように相続をさせたほうがその後の売却手続きが簡単になります。

ただし、不動産を相続した場合には、不動産譲渡所得税・住民税・印紙税が発生しますのでご注意ください。

2.遺産を全て一人に相続させる場合のリスク

遺留分侵害額請求を受ける可能性

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(遺言者の配偶者、子供、両親(または祖父母)等)には「遺留分」が保障されています。


遺留分とは、相続人に法律上確保された最低限度の財産をいいます。

これは生前贈与や遺言書によっても奪えない相続の権利です。

遺言書で特定の一人に全財産を相続させたいと書いた場合でも、遺留分を保障された相続人がほかにいる場合には、その相続人の遺留分を侵害することになってしまいますので、遺留分を請求される可能性があります。

遺言書の無効を主張される可能性

遺留分を侵害していない場合でも、遺産の取り分に不満を持ったほかの相続人から遺言書の無効を主張される可能性があります。

特に自筆証書遺言の場合は、「本当に本人の自筆なのか」「誰かに無理やり書かされたものなのではないか」など、遺言書の有効性について争いになりやすいため、できるだけ公正証書遺言で作成することをおすすめします。

高額な相続税を支払うことも

相続税は、遺産の取り分に応じて支払わなければなりません。

一人で遺産の全部を相続した場合には、遺産の内容によっては一人で高額な相続税を支払わなければならなくなり大きな負担となります。

相続財産が預貯金でなく、不動産(家や土地)だけといった場合には、相続税を支払うために不動産を売却して現金化したり、自分の預貯金でもって支払わなければいけないリスクが考えられますのでご注意ください。

3.遺産を一人だけに相続させる際に対策できること

特定の一人に全ての遺産を相続させたいという内容の遺言書は、他の相続人から不満を持たれ、相続トラブルが発生する可能性も考えられます。

ここでは、相続トラブルを防ぐために対策できることをについて解説します。

遺言書には付言事項を書き足す

生前に「一人にだけ相続させる」ことを相続人全員に説明し、納得を得られることができれば自分の死後に相続トラブルが発生することは少ないでしょう。

しかし、不平等な遺言内容を生前に伝えることは、自分と他の相続人との関係を悪化させる可能性も考えられるため、実際にはなかなか伝えづらいものです。


そこで、遺言書を書く際には、本文に付言事項(ふげんじこう)を書き足すことをおすすめします。

付言事項では、どうしてこのような遺言の内容になったのかについて、具体的な理由や自分自身の思いを書き、他の相続人の不満を和らげる効果が期待できます。


例えば、一人の相続人が家業を継いで今までずっと貢献してきたことや、被相続人と同居して身の回りの世話や介護をしてきたこと、他の相続人に今まで支援してきた具体的な額などを記載しましょう。

その上で、相続放棄のお願いや、遺留分を請求しないようにお願いする内容を併せて記載することでほかの相続人からの納得を得やすくなります。

生前に遺留分の放棄を行う

遺留分が請求されることを防ぐ方法として、「遺留分の放棄」ができないかも検討してみましょう。

遺留分の放棄とは、遺留分の権利を持つ人(権利者)が権利を自ら手放すことです。生前の相続放棄ができないのに対し、遺留分の放棄手続きは被相続人の存命中も可能です。

生前に遺留分の放棄を行う場合は、家庭裁判所の審判を受けなければなりません。また、放棄する正当な理由が求められますので、生前に放棄するに見合った贈与などの根拠が必要になりますが、死後の紛争を防止する方法としては有用です。

既に生前贈与済みなどであれば、これを遺言に残す(1-2)だけではなく、折角なら「遺留分の放棄」までやっておきましょう。

複数人を指定した遺言書の検討をする

自分の遺産を相続させたくない特定の人物がいる場合には、遺言書でその人物以外の複数の相続人を指定して相続させることも可能です。


また、相続させたくないと考える人物が、被相続人に対して虐待や暴力等を行っていた場合には、「推定相続人の廃除」が認められることがあります。

家庭裁判所で廃除が認められれば相続欠格となりその人は相続権を失います。

遺産分割協議での合意があれば単独相続ができる

遺言書がない場合にも、遺産分割協議で相続人全員の合意が得られれば、相続財産の全てを一人に相続させることは可能です。


遺産分割協議で相続分について話し合い、決定した内容を記載した遺産分割協議書を必ず作成し保管しましょう。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印の押印、各々の印鑑証明が必要となります。

この場合も、生前に「一人だけに相続させたい」と思っていることについて、相続人全員に説明しておくと協議がスムーズになるでしょう。

4.相続トラブルを防ぐために、まずは弁護士にご相談ください

遺言書によって全財産を一人に相続させることは有効ですが、他の相続人にとっては受け入れがたい内容となりトラブルも発生しやすくなります。

遺産分割調停や、訴訟に発展し、相続人間の関係を悪化させることも考えられます。

望まぬ相続トラブルを防ぐためにも、遺言書の作成は弁護士に一度お気軽にご相談ください。

この記事を監修した弁護士

弁護士 中川 正一

中川 正一
(なかがわ まさかず)

一新総合法律事務所 
理事/新発田事務所長/弁護士

出身地:新潟県新潟市
出身大学:電気通信大学大学院情報工学専攻(中退)
新潟県弁護士会副会長(平成26年度)、現在は新発田市情報公開・個人情報保護審査会委員、新発田市行政不服審査委員などを歴任しています。

取扱分野は、相続・離婚・交通事故など。その他、借金問題や、建築・不動産、労働問題など幅広い分野に精通しています。
特に相続・成年後見・家族信託等をテーマとしたセミナー講師を務めた実績が多数あります。

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