コロナ禍以降、キャッシュレス決済が急速に広まりました。
特に電子マネーについては、年齢性別に関わらず、利用されている方が多いと思います。
事前に入金(チャージ)をしておけば、レジや自動販売機を利用する際に、小銭を出す手間が省け、とても便利ですし、利用金額や回数によって、お得なポイントが貯まるなど、嬉しい特典もありますよね。
また、自分でチャージした金額が利用限度となりますから、買い物をし過ぎるという危険もありませんので、お子さん用に作って持たせている、という方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、電子マネーの中には、相続との関係で少し注意が必要になるものがありますので、皆様にご紹介したいと思います。
たとえば会員登録のあるプリペイドカード型の電子マネーは、まず、利用を希望する人が入会手続きをしてカードを受け取り、その後、お店に設置された機械や銀行振込みなどの方法で、カードに残高をあらかじめチャージし、買い物時に決済するという仕組みです。
このような電子マネーのうち、多くは、会員(カード利用者)が亡くなった場合、残高の相続や払戻しを認めています。
しかし、いくつかの電子マネーは、利用規約において相続を認めていません。
例えば、ある電子マネー(名称をAとします)の規約は以下の通りとなっています。
「A会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、一切のA電子マネーサービスを利用できなくなります。この場合、Aカード内残高およびセンター預り残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません」
このように、いくつかの電子マネーについては、会員が亡くなった場合に、相続人が残高の払戻しを受けることができず、失効することが規定されています。
一般的には、大きい金額をチャージしている人はそう多くなく、またチャージの限度額も数万円程度ですので、相続した人が大損をすることまでは起こりにくいと思われます。
とはいえ、たとえ少額であっても、損失は避けたいところです。
もしプリペイドカード型の電子マネーをチャージする際には、万が一の場合に備え、残高が相続の対象となるかどうか、一度、利用規約を読んでおかれた方が良いでしょう。
ちなみにクレジットカードのポイントも、相続の対象とならないことが多いようです。
キャッシュレス時代の現在、コード決済やクレジットカード決済を利用されている方が多いと思いますが、それぞれの利用規約を確認した上で入会し、納得の上、ご利用されることをお勧めします。
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