コラム

2022.03.11

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デジタル遺品って何?(弁護士:楠浦 貴人)

この記事を執筆した弁護士

一新総合法律事務所
弁護士 楠浦 貴人

一新総合法律事務所・新潟事務所所属。 2019年弁護士登録。
弁護士として依頼者の満足度を高めるためには、依頼者の思いに応えた解決策を示し、さらに依頼者にその解決策についてご理解頂けることが必要と考えています。そのためにもまず依頼者のお話を丁寧に聞き、真に求めている結果を導くことのできる解決策を真摯に考えたいと思います

1 デジタル遺品とは?


2021年9月1日、デジタル社会の発展のためデジタル庁が新設となりました。

テレビのニュースなどでもデジタル化やDXなどの言葉をよく耳にします。


相続実務では、近年、デジタル遺品やデジタル相続と呼ばれる分野が話題になっています。


このコラムをお読みの方のうち、遺品整理のご経験、特にデジタル遺品の整理のご経験がある方はいらっしゃるでしょうか?そもそもデジタル遺品が何か説明できる方はいらっしゃるでしょうか?


このデジタル遺品に明確な定義はありません。

大まかに定義するとご自身のデバイスに保存した電子データとオンラインを介して保存した電子データを指します。

写真データなども含みます。


近年ではご高齢の方も携帯電話やスマートフォンを利用するため、その携帯電話やスマートフォンに保存したデータの相続が問題になります。

パソコンを利用する方であれば、そのパソコンのデータも問題となります。

それだけではなく、オンラインを利用して保存したデータの相続も問題となります。


今までは生前のお元気な頃の写真を見たい時、現像した写真を整理することで十分でした。

現在では携帯電話やスマートフォンに写真を保存したり、クラウドサービスを利用して保存したりします。

その場合に現像した写真はありません。


もし携帯電話やスマートフォンにパスワードがかかっていたら、保存した写真を見ることはできないのでしょうか?クラウドサービスに保存した写真はどうやって整理すればよいのでしょうか?


デジタル遺品は、写真だけでなく、ネットを介した金融機関口座(ネット銀行やネット証券)、SNS、電子書籍、アカウントなど幅広くあります。

残される人のためにそれらをどうやって承継するか検討しなければなりません。

これは相続する人と残す人の双方が検討すべき問題です。

2 トラブルになる場合も

承継しなければ迷惑をかけるものもあります。

例えば、月額制の課金サービスを利用した場合は、解約しなければ負債が増え続けます。

残された人が故人の金融取引を放置した場合、多額の負債を相続するかもしれません。

事業をしている方がパソコンに個人情報や秘匿情報を保存していた場合、パソコンを適当に捨てたことで情報流出による損害を負うかもしれません。


まだまだ高齢者とネットは無縁だから関係ないと思っている方は多いと思います。

本当にそうでしょうか?身近に携帯電話やパソコンを利用する高齢者はいないでしょうか?亡くなるのは高齢者だけでしょうか?


いかにしてデジタル遺産を承継するか、全ての人が考えなければならない時期に来ているのではないでしょうか。


一新総合法律事務所では、相続・遺言作成のご相談は初回45分無料で承っております。
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