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2022.03.14

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基礎知識

相続チーム事務員コラム|疎遠の親族の相続人となった場合

疎遠のご親族の方が亡くなってしまい、突然自分が相続人となった場合、どう対応したらいいか迷われる方もいらっしゃるかと思います。


亡くなられた方にどのような遺産または負債があるのか分からない場合、下記のような解決策が考えられます。

  • 1 いったん相続財産調査を行うことにし、調査の結果、もし負債が多ければ相続放棄をする。
  • 2 明らかな債務超過等の理由により、相続財産調査をせず相続放棄をする。


1の場合、相続放棄ができる期間(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内)に相続財産調査が終わる見込みがなければ、裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立を行うこともできます。


この申立が認められれば、相続について承認するか放棄するか、熟慮期間を伸長することができます。

(相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立も、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。)


1と2、どちらを選択するにしても、上記の通り、相続放棄ができる期間が決まっていますので、ご自分で対応することが難しければ、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

相続放棄の申述に必要な戸籍の取付等に時間がかかる場合もありますので、お悩みであれば、弁護士に相談しながら今後の対応を判断されるのもよいかと思います。


弁護士にご依頼いただくと、

  • ・相続財産調査
  • ・相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立
  • ・相続放棄の申述

上記のいずれにも代理人として対応できますので、相続人様のご負担が少なくなるかと存じます。



一新総合法律事務所は相続・遺言のご相談は初回無料で承っております。

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