コラム

2022.02.23

コラム

遺産分割

相続チーム事務員コラム③自分以外に相続人がいることが判明した場合

ご親族が亡くなり、自分が相続人となった際、自分以外に相続人がいるか確認することは非常に大切です。


自分一人が相続人だと思っていても、亡くなられた方の戸籍を取り付けていると、自分以外の相続人が見つかる場合があります。


当事務所でも下記のようなご相談を承ることがあります。

  • ●父の死亡の数年後、母が亡くなり、相続人は子である自分一人だと思っていた。
  • ●ところが、戸籍を取り付けていたところ、母は父と婚姻する前に、別の男性と結婚していて、その前夫との間に子どもがいることが判明した。


上記の場合、お母様の相続では、前夫との間の子も相続人となるため、連絡を取り、遺産分割の話し合いをしなければいけません。


このようなケースでは、今まで異父兄姉がいたこと自体も知らないため、異父兄姉の連絡先を知らない方が多いです。

そのため、相続人同士で遺産分割の話し合いをすることが難しいと感じる方もいらっしゃいます。


弁護士にご依頼いただければ、ご依頼者様に代わって、連絡先が分からない相続人の住所を調べたり、手紙を出したり、遺産分割交渉のお手伝いをすることができます。

また、もし交渉でお互いに納得ができない場合、遺産分割調停を裁判所に申して立てることもできます。

遺産分割調停を裁判所に申し立てるためには、戸籍を取得したり、申立書を記載したりする必要があります。

そのため、弁護士にご依頼いただくと、弁護士が代わりに対応いたしますので、ご依頼者様のご負担が少なくなるかと存じます。

 
一新総合法律事務所は、相続・遺言のご相談は初回無料で承っております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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