コラム

2021.02.12

コラム

基礎知識

もうはまだなり まだはもうなり

もうはまだなり まだはもうなり

株式投資をされている方はご存知かもしれませんが、「もうはまだなり まだはもうなり」という相場の格言があります。

もうここが天井(上値)」と思って売ったら、まだ株価が上がって悔しい思いをした、「まだ上がる」と思って株を売らずにいたら、もうそこから株価がどんどん下がってしまって青くなった、そんな思いをされたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

コロナ禍にも関わらず、現在の日経平均株価はバブル期の水準に戻ってきました。
バブル時代、遊ぶ暇もないほど懸命に働き、そして目の前でバブルがはじけていくさまを見た私にとっては、今の株高には複雑な思いがあります。

 

遺言書を書くのはまだ早い?

「遺言書を作るのはまだ早いと思っている」、また、「遺言書を作るタイミングに悩んでいる」という方はかなりいらっしゃると思います。
相談に来られた方から「いつ作るのがいいの?」と聞かれた場合、ほとんどの弁護士は「今でしょ」(古いですが)と答えるはずです。

なぜかと言えば、遺言書作成をするには、残念ながら「もう(遅い)」ということはあっても、「まだ(早い)」ということはないからです。

たとえば、「70歳の誕生日に遺言書を作ろう」と思っていたとしても、その年齢に達した時にはそのことを忘れてしまっているかもしれないですし、いくら若くても、突然の事故や病気で意識不明の重体になってからでは、自分の意思を正確に伝えることは難しいでしょう。
それが「もう遅い」ということになります。

 

その日は突然やってくる

私たちは、自分の身にいつ・何が起きるかわからない、ということを、10年前の大震災、そしてこの新型ウイルスの感染拡大で知ることになりました。

昨日まで元気に楽しく会話をしていた人が、あっという間に自分の前からいなくなってしまうことの辛さ、そのような気持ちを抱えているのに、さらに遺された人たちの間で争いが起きたら…。
考えただけで悲しいことですよね。
でも残酷かもしれませんが、それが現実に起きうることなのです。

 

遺言書を書いてみようと思ったときが遺言書を作るタイミングです

残念ながら「争族」になってしまったご経験がある方は、ご自分の相続人たちには、決してそのような思いをさせたくないと強く思われているのではないでしょうか。

またそのようなご経験がたとえなくても、「まだまだ元気だから大丈夫」、ではなく、「元気だからこそ遺言書を作る」、という考えにシフトしていただければと思います。
心身が弱ってからでは、落ち着いた判断や意思の伝達が難しくなります。

遺言書を作ると長生きするとも言われています。
自分の今後がなんとなく気になる、ちょっと書いてみようと思ったその時が遺言書を作るタイミングです。

 

移り変わりがあっても大丈夫。
一歩踏み出してみましょう

遺言書作成後、お気持ちが変わったり、資産の増減があることを心配される方がいらっしゃいますが、遺言書は何度でも書き替えることができます。
ですから、「まだ早い」ということは全くないのです。

何かをしなくてはとは思うけれど、何からどう始めたらよいのかわからない、自分の相続はどうなるのか…、もしそのようなモヤモヤしたお気持ちを抱えていたら、どうぞお気兼ねなく、一新総合法律事務所にご相談ください。
あなたの思いを弁護士がじっくりお聴きします。

この記事の執筆者

事務局長 渡辺 寿美

一新総合法律事務所
事務局長  渡辺 寿美(わたなべ としみ)

一新総合法律事務所 新潟事務所所属

終活ガイド資格1級(心託コンシェルジュ)・不動産後見アドバイザー・メンタルケア心理士・産業カウンセラー・宅地建物取引士などの資格を取得しながら、30年以上、法律事務員として弁護士補助業務を行う。

相談者や依頼者、関係者の皆様のお話をじっくりお聴きし、正確に弁護士に報告することを心がけています。
法律事務所事務員・人生経験は長くなりましたが、まだまだ毎日が学びの連続です。
一般社団法人縁樹へのお問合せも担当しております。
将来の身元保証・死後事務についてお悩みの方は、どうぞお気軽にお声がけください。

 

◆遺言書作成・相続のご相談は初回無料です。

 0120-15-4640までお問い合わせください。

◆2月の相続無料相談会のお知らせ こちらから

◆おすすめの記事◆

・弁護士事務所は敷居が高い?

・独身の伯父が入院することになり、身元保証人になるように頼まれた。拒否できないか?


☆ご相談予約はこちら☆

☆事務所アクセスはこちら☆

悩むよりも、まずご相談ください

相続チーム所属の弁護士が、
最大限のサポートをいたします。

無料相談する
フリーダイヤル 0120-15-4640

※ご相談予約以外のお問い合わせは、各事務所直通電話(平日9:00~17:00)にお願いいたします。

※新潟事務所は、土曜日(9:00~17:00)も受け付けております。

対応地域

新潟県(新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、岩船郡関川村、岩船郡粟島浦村、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)、長野県(長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡)、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県

ページの先頭へ