【事案の概要】
Aさんは50代の男性です。
このたび、Aさんの父が亡くなりました。
母は既に亡くなっていましたので、相続人はAさんと弟(Bさん)の2人だけです。
Aさんの父は、Aさん夫婦が自分の世話をしてくれることに感謝し、「Aに全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成しました。
父の死後、AさんがBさんに対して、父の遺言のことを告げました。
その少し後、Aさんのもとに、Bさんから内容証明郵便が届き、「遺留分減殺請求権」を行使すると記載されていました。
そこで、Aさんは、弁護士に対応を依頼しました。
Aさんの父の遺産としては、自宅不動産(建物と土地)のほかに預貯金がありました。
しかし、この自宅建物は築年数が相当期間経過していました。
そこで、弁護士はBさんに対し、自宅建物の評価額を0円とすべきとの主張をしました。
交渉を重ねた末に、Bさんはこれに同意しました。
その結果、Aさんとしては、遺留分に相当する財産を金銭でBさんに支払うことについて、Bさんから当初請求されていた金額よりも大幅に低い金額で解決することができました。
【弁護士の解説】
最終的に誰にどのような財産を相続させるかについては、亡くなった方(「被相続人」といいます。)が遺言を作成していれば、その意思が尊重されます。
この事案のように、子が2人いる場合に、一方のみに全財産を相続させるという内容の遺言も有効です。
ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」が認められています。
「遺留分」というのは、遺言書よりも優先される最低限の取得分のことです。
この事案では、Bさんには父の遺産総額の4分の1が遺留分として認められます。
Bさんから遺留分減殺請求がなされた場合、Aさんとしては原則として応じざるを得ません。
しかしながら、遺産の中に不動産がある場合、不動産の評価額をどのように算出するかによって、支払わなくてはならない金額は変わってきます。
遺留分の請求をされた場合でも、本件のように遺産の内容を吟味することにより減額の余地があるケースもあります。
まずは弁護士に相談することをお勧めします。