解決事例

2018.04.26

解決事例

争いになるかもしれない

父に認知した子がいるのがわかった。その子には一回も会ったことがないが、その子も相続人になるか

(事案)

Aさんは40歳の女性です。

この度、Aさんの父親が亡くなりました。

 

当初、Aさんは、相続人は母親のBさんとAさんの2人だけだと思っていました。

ところが、Aさんが様々な手続のために戸籍などの書類を取り寄せたところ、Aさんの父親には、認知した子Cさんがいることが判明しました。

 

AさんもAさんの母親も、一度もCさんとは会ったことがなく、住所も電話番号も知りませんでした。

 

そこで、Aさんは当事務所に相談に訪れ、弁護士に遺産分割協議の手続を依頼しました。

 

弁護士は、まず、市役所で戸籍の附票を取り寄せ、Cさんの住民登録がどこの住所になっているかを調査しました。

Cさんの住所が判明すると、弁護士は、Cさんに対して連絡文書を送付し、相続についての状況を説明するとともに、遺産分割の手続を行いたい旨を伝えました。

 

Cさんは、父親とは生まれてから一度も会ったことがないとのことで、弁護士の説明に対して驚いていましたが、遺産分割協議に応じると回答してくれました。

 

そこで、弁護士は、AさんとBさんが希望する遺産分割案をCさんに提示しました。

そして話合いを重ねた結果、AさんとBさんの希望に沿った内容で、円満に遺産分割協議を完了することができました。

 

 

(弁護士の解説)

亡くなった方の相続人は、遺産を分けるために、他の相続人との間で話合いを行う必要があります。

これを、「遺産分割協議」といいます。

 

また、「認知」とは、婚姻関係にない男女の間で生まれた子ども(かつ、嫡出推定の及ばない子ども)について、父親である男性が「自分の子である」と認めることをいいます。

通常、認知をする場合は、父親である男性が市役所等に認知届を提出して、戸籍にも記録されます。

 

この事案のように、亡くなった方の戸籍を取り寄せて、初めて、認知された子の存在が判明することもあります。

認知された子は、認知をした親との関係で実子と同様に相続権をもちます。

そこで、遺産分割協議を行う場合は、その認知された子も話合いのメンバーに含めなければなりません。

 

しかしながら、上の例のように、実子や実子の母が、認知された子と会ったことがなかったり、住所や電話番号等の連絡先を知らない場合も多いです。

連絡先を知っている場合でも、親しい関係でなければ、本人同士で遺産分割協議をしづらいこともあります。

 

そのような場合、当事務所の弁護士がご依頼を受けて、住所などの調査や、遺産分割協議の代理を行うことができます。

お気軽に弁護士にご相談下さい。

 

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この記事の監修者

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