(事案)
Aさんは40歳の女性です。
この度、Aさんの父親が亡くなりました。
当初、Aさんは、相続人は母親のBさんとAさんの2人だけだと思っていました。
ところが、Aさんが様々な手続のために戸籍などの書類を取り寄せたところ、Aさんの父親には、認知した子Cさんがいることが判明しました。
AさんもAさんの母親も、一度もCさんとは会ったことがなく、住所も電話番号も知りませんでした。
そこで、Aさんは当事務所に相談に訪れ、弁護士に遺産分割協議の手続を依頼しました。
弁護士は、まず、市役所で戸籍の附票を取り寄せ、Cさんの住民登録がどこの住所になっているかを調査しました。
Cさんの住所が判明すると、弁護士は、Cさんに対して連絡文書を送付し、相続についての状況を説明するとともに、遺産分割の手続を行いたい旨を伝えました。
Cさんは、父親とは生まれてから一度も会ったことがないとのことで、弁護士の説明に対して驚いていましたが、遺産分割協議に応じると回答してくれました。
そこで、弁護士は、AさんとBさんが希望する遺産分割案をCさんに提示しました。
そして話合いを重ねた結果、AさんとBさんの希望に沿った内容で、円満に遺産分割協議を完了することができました。
(弁護士の解説)
亡くなった方の相続人は、遺産を分けるために、他の相続人との間で話合いを行う必要があります。
これを、「遺産分割協議」といいます。
また、「認知」とは、婚姻関係にない男女の間で生まれた子ども(かつ、嫡出推定の及ばない子ども)について、父親である男性が「自分の子である」と認めることをいいます。
通常、認知をする場合は、父親である男性が市役所等に認知届を提出して、戸籍にも記録されます。
この事案のように、亡くなった方の戸籍を取り寄せて、初めて、認知された子の存在が判明することもあります。
認知された子は、認知をした親との関係で実子と同様に相続権をもちます。
そこで、遺産分割協議を行う場合は、その認知された子も話合いのメンバーに含めなければなりません。
しかしながら、上の例のように、実子や実子の母が、認知された子と会ったことがなかったり、住所や電話番号等の連絡先を知らない場合も多いです。
連絡先を知っている場合でも、親しい関係でなければ、本人同士で遺産分割協議をしづらいこともあります。
そのような場合、当事務所の弁護士がご依頼を受けて、住所などの調査や、遺産分割協議の代理を行うことができます。
お気軽に弁護士にご相談下さい。
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