(事案)
Aさんは60代の女性です。
このたび、Aさんの母が亡くなりました。
父は既に亡くなっていましたので、相続人はAさんと兄(Bさん)の2人だけでした。
Aさんは、Bさんから、自分たち夫婦が母の世話をしていたのだから、母の財産を譲って欲しいと言われました。
AさんはBさんの提案に応じるべきかどうか迷い、弁護士に遺産分割の対応を依頼しました。
Aさんとしても、Bさん夫婦が母の世話を献身的に行っていたことについては認めていました。
そこで、弁護士は、Bさんの寄与分の主張を一定程度認めつつも、財産の一部についてはAさんに取得させて欲しいと希望して、交渉を重ねました。
その結果、Aさんは、預貯金のうち一定額を取得することができ、円満に解決することができました。
(弁護士の解説)
複数の相続人のうち、一部の人だけが、介護や家業などについて特に貢献している場合があります。
そのような場合にまで相続人を平等に取り扱うと、かえって不公平な結果を招くことになります。
そこで、相続人のうち、亡くなった人(「被相続人」といいます。)の財産の維持又は増加に「特別の寄与」をした人について、他の相続人よりも相続分を増やす場合があります。
この増やす分のことを、「寄与分」といいます。
親子には互いに扶養義務があります。
介護が扶養義務の範囲内と評価される場合には、「特別の寄与」とまでは評価されず、寄与分が発生しません。
このように、介護をしていたからといって、直ちに寄与分が認められるわけではありません。
しかしながら、他の相続人が被相続人の介護を一定程度行ってきた場合に、その介護の労力をむげに否定してしまうと、相続人の間での感情の対立が厳しくなりかねません。
そこで、寄与分の話が出た場合には、話合いを慎重に進めた方が良い場合があります。
対応については、弁護士に相談することをお勧めします。