解決事例

2018.04.26

解決事例

負債を相続したくない

親族が亡くなったあと、借金を自分が相続したという手紙が債権者から届いた

(事案)

Aさんは40代の男性ですが、幼いときに両親が離婚し、父とはほとんど面識がなく、連絡も一切とっていませんでした。

 

ところが、突然、父の債権者と名乗る会社から通知が届き、父が数ヶ月前に亡くなったこと、父に数百万円の借金があったこと、Aさんがその借金を相続したので今後はAさんに対して支払いを求めること、などが書いてありました。

 

Aさんは父が亡くなったことも知りませんでしたが、突然の通知に驚き、当事務所の弁護士に相談しました。

 

弁護士がAさんの意向を聴き取ったところ、Aさんとしては、父の遺産が仮に何かあったとしてもいらない、債務を免れることを優先したい、という意向でした。

そこで、弁護士はAさんに対し、相続放棄の手続を行えば良いということをアドバイスしました。

 

そして、Aさんから、相続放棄の手続の代行について依頼を受けました。

 

弁護士はAさんのご依頼に基づき、まず、相続放棄手続についてどこの裁判所が管轄になるかを調べるため、亡くなった父の「最後の住所地」を、戸籍と住民登録で調査しました。

その結果、父の最後の住所地は埼玉県内であり、さいたま家庭裁判所が相続放棄の管轄となることがわかりました。

 

そして、弁護士は相続放棄の手続を行うための書類を取り揃え、さいたま家庭裁判所宛に申述の手続を行いました。

申述は無事に受理されて、Aさんは数百万円の借金を背負わずにすみました。

 

(弁護士の解説)

親族が亡くなり相続が生じると、借金などの債務も相続され、場合によっては相続人が多額の債務を負うこともあります。

そのような場合、債務を相続しないためには相続放棄の手続を行うことが有効です。

 

しかし、生前に関わりを持っていなかった親族が亡くなり、債権者からの通知ではじめてその相続を知ったというような場合には、相続放棄の手続にあたって調査が必要になることがあります。

 

たとえば、亡くなった親族がどこに住んでいたかも分からないといった場合には、その親族の「最後の住所地」を調査する必要があります。

相続放棄の手続は、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行わなければならないと定められているからです。

この場合、相談者の戸籍を遡るなどして、調査を行う必要があります。

 

相続放棄には期間の制限もありますので、この事例のように債権者から突然の通知が届いた場合には、お早めに当事務所の弁護士にご相談ください。

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