【Q】相続財産の詳細が不明なまま、相続放棄を勧められています。
父が亡くなりました。
相続人は私と姉の二人です。
姉は生前父と同居しており、父の財産を把握しています。
姉から、「父には財産が無く、負債しかない。相続放棄した方がよい」と言われました。
しかし、父の通帳や保険などの資料は一切開示されず、負債についても具体的な説明をしてもらえませんでした。
どうしたらよいでしょうか。
【A】まずは遺産と負債について、しっかりと確認しましょう。
遺産を分けようとするにあたって、そもそも亡くなった方(「被相続人」といいます。)の遺産や負債を相続人が十分に知らないこともあります。
特に、被相続人と別居していた相続人は、その傾向が顕著であるといえます。
そして、本当は遺産があるのに、一部の相続人がそのことを隠す場合や、さらには他の相続人に対して相続の放棄を促す場合があります。
このような場合、慌てて相続放棄の手続をしてしまうのではなく、まずは遺産と負債について、資料をしっかり確認するべきです。
お姉様が資料を開示してくれない場合、弁護士にご依頼いただければ、被相続人に本当に遺産がないかを調査するとともに、どのような負債があるかを信用情報機関への照会によって調査することもできます。
相続放棄は、相続人が相続開始を知った時点から原則として3か月以内に行う必要があるため、速やかな判断が求められます。
しかし、財産や負債の調査が3か月で終わらない場合は、期間の伸長を求めることも可能です。
相続放棄やその他相続に関して、疑問やお悩みがありましたら、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
一新総合法律事務所では相続・遺言作成のご相談は初回無料で承っております。
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