よくあるご相談

他の相続人から寄与分を主張されている。

【Q】姉から生前の父の介護を理由に、相続財産を譲るよう言われている。

父が亡くなりました。
相続人は私と姉の二人です。

姉は、生前父の介護をしていたことを理由に、父の財産を譲ってほしいと言っています。

遺産はどのように分ければよいでしょうか。

【A】親子間では扶養義務があるため「特別の寄与」とは評価されませんが、慎重に話し合いをしましょう。

複数の相続人のうち、一部の人だけが、介護や家業などについて特に貢献している場合があります。

そのような場合にまで相続人を平等に取り扱うと、かえって不公平な結果を招くことになります。


そこで、相続人のうち、亡くなった方(「被相続人」といいます。)の財産の維持又は増加に「特別の寄与」をした人について、他の相続人よりも相続分を増やす場合があります。

この増やす分のことを、「寄与分」といいます。


しかし、親子には互いに扶養義務があるため、介護が扶養義務の範囲内と評価される場合には、「特別の寄与」とまでは評価されず、寄与分が発生しません。


しかしながら、他の相続人が被相続人の介護を一定程度行ってきた場合に、その介護の労力をむげに否定してしまうと、相続人間での感情の対立が激しくなりかねません。


そこで、寄与分の話が出た場合には、話し合いを慎重に進めた方が良い場合があります。

この記事の監修者

弁護士 海津 諭

海津 諭
(かいづ さとる)

一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:京都大学法科大学院修了
新潟県公害審査委員、新潟県景観審議会委員を務めています。
主な取扱分野は、相続全般(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など)です。そのほか、離婚、金銭問題、その他トラブルなど幅広い分野に精通し、相続・生前対策セミナーの講師を多数務めた実績があります。
また、『月刊キャレル』(出版:新潟日報事業社)に掲載のコーナー「法律相談室」に不定期で寄稿しており、身近な法律の疑問についてわかりやすく解説しています。


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