【Q】姉から生前の父の介護を理由に、相続財産を譲るよう言われている。
父が亡くなりました。
相続人は私と姉の二人です。
姉は、生前父の介護をしていたことを理由に、父の財産を譲ってほしいと言っています。
遺産はどのように分ければよいでしょうか。
【A】親子間では扶養義務があるため「特別の寄与」とは評価されませんが、慎重に話し合いをしましょう。
複数の相続人のうち、一部の人だけが、介護や家業などについて特に貢献している場合があります。
そのような場合にまで相続人を平等に取り扱うと、かえって不公平な結果を招くことになります。
そこで、相続人のうち、亡くなった方(「被相続人」といいます。)の財産の維持又は増加に「特別の寄与」をした人について、他の相続人よりも相続分を増やす場合があります。
この増やす分のことを、「寄与分」といいます。
しかし、親子には互いに扶養義務があるため、介護が扶養義務の範囲内と評価される場合には、「特別の寄与」とまでは評価されず、寄与分が発生しません。
しかしながら、他の相続人が被相続人の介護を一定程度行ってきた場合に、その介護の労力をむげに否定してしまうと、相続人間での感情の対立が激しくなりかねません。
そこで、寄与分の話が出た場合には、話し合いを慎重に進めた方が良い場合があります。
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