【Q】亡くなった父に認知した子がいることが判明しました。
父が亡くなりました。
把握している限り、相続人は私一人だと思っていました。
ところが、手続のために父の戸籍を取り寄せると、父に認知した子がいることが分かりました。
相続の手続はどうすればよいでしょうか。
【A】認知をした親との間で実子と同様に相続権をもつため、相続人間で遺産分割協議が必要です。
「認知」とは、婚姻関係にない男女の間で生まれた子ども(かつ、嫡出推定の及ばない子ども)について、父親である男性が「自分の子である」と認めることをいいます。
認知された子は、認知をした親との間で実子と同様に相続権をもちます。
亡くなった方の相続人は、遺産を分けるために、他の相続人との間で話し合い(「遺産分割協議」といいます。)を行う必要がありますが、その認知された子も話し合いのメンバーに含めなければなりません。
しかしながら、認知された子と会ったことがなかったり、住所や電話番号等の連絡先を知らない場合があります。
連絡先を知っていても、親しい関係でなければ、本人同士で遺産分割協議をしづらい場合があります。
そのような場合、当事務所の弁護士がご依頼を受けて、住所などの調査や、遺産分割協議について、代理人としてお手伝いすることができます。
一新総合法律事務所では相続・遺言作成のご相談は初回無料で承っております。
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