【Q】亡くなった父に養子がいることが判明しました。
父が亡くなりました。
相続人は私一人だと思っていましたが、父が、前妻の連れ子と養子縁組をしていたことが分かりました。
父の遺産には不動産があります。
相続の手続はどうすればよいでしょうか。
【A】養子も相続人となりますので、遺産分割協議を行う必要があります。
亡くなった方と養子縁組をした方は、実子と同様に相続権があります。
そのため、お父様の養子も相続人となります。
相続人が複数いる場合、相続財産をどのように分割するか、相続人間で話し合い(「遺産分割協議」といいます。)を行う必要があります。
亡くなった方の不動産は、遺産分割協議が完了するまで、相続人の共有状態になっており、一人の相続人が勝手に単独名義にすることはできません。
相続人同士が疎遠である場合、他の相続人の連絡先を知らなかったり、また、連絡先を知っていたとしても、相続人間で遺産分割協議の話し合いをしづらい場合があります。
弁護士にご依頼いただければ、相続人の調査や、他の疎遠な相続人との遺産分割協議を、代理人としてお手伝いできます。
一新総合法律事務所では相続・遺言作成のご相談は初回無料で承っております。
0120-15-4640までどうぞお気軽にお問い合わせください。