【Q】相続した田畑について、耕作を委託したい。
父が亡くなりました。
相続人は私一人です。
遺産に田畑がありましたが、自分では耕作ができないため、誰かに耕作を委託したいです。
どうすればよいでしょうか。
【A】農地の委託は3通りの方法が考えられます。
農地の委託の方法としては、下記3通りの方法が考えられます。
①農地の賃貸借や使用貸借
②農作業のみの委託
③農業経営の委託
①と③は、土地の使用収益権が耕作者に移転するため、農業委員会の許可が必要となります。
いずれの契約についても、口約束ではなく、契約書を作成しておくことをお勧めいたします。
当事務所にご依頼いただければ、弁護士が契約書の作成を行うこともできます。
一新総合法律事務所では相続・遺言作成のご相談は初回無料で承っております。
0120-15-4640までどうぞお気軽にお問い合わせください。