2018年7月、相続に関する法制度の見直しを内容とする、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立しました。
2019年1月13日から順次施行されることになります。
今回は、自筆遺言証書に関する改正について解説いたします。
これまでは、自筆遺言証書は、遺言者が遺言書の全文を自筆する(代筆、ワープロ打ちは不可)必要がありました。
これに対して、今回の法改正では、遺言書のうち財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
これによって、財産目録については、パソコンで作成したり通帳のコピーなどで代用したりすることができ、遺言書作成の負担が軽減されます。
ただし、財産目録の各ページに署名押印をする必要がありますので、その点は注意が必要です。
こちらの改正については2019年1月13日から施行されます。
また、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、2020年7月10日から施行されます。
施行後は、作成した自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができ、遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは法務局で、遺言書の保管の有無、遺言書の写しの交付請求、遺言書の閲覧をすることができるようになります。
法務局に保管されている遺言書は、家庭裁判所による検認の手続きが不要となります。
また、遺言書の閲覧や写しの交付がなされると、法務局は他の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知します。
なお、具体的な手続きや遺言書の様式、手数料等については施行日までに定めることとなっていますので、詳細が分かり次第改めてお知らせする予定です。
自筆証書遺言の方式緩和や保管制度の創設により、自筆証書遺言が使いやすくなります。
もちろん公正証書遺言もこれまで通り利用できますので、遺言者のニーズに応じて選択していただけます。
遺言書を作成したい、自筆と公正証書どちらがよいか迷っているなど、遺言書についてのお悩みがあれば、一新総合法律事務所にご相談ください。