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(※流通性に乏しく、売るに売れない不動産のこと。維持管理費や固定資産税の負担を強いられる)
このような問題から、相続放棄を選択することがあります。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったとみなされ、相続問題から解放されます。
しかし、遺品の処分を行うことで、相続放棄が否定されることがあります。
これは、相続の意思があるものと解されてしまうからです。
そのため、
「相続放棄を予定していて、故人の遺品整理をしようとしている」
「既に相続放棄をしていて(申述受理後)、故人の遺品整理をしようとしている」
という方は、ご注意ください。
相続放棄については、それ以外にも、故人が亡くなったことを知ってから3か月以内にしなければならない、後順位の相続人が相続人とみなされるなど、注意しなければならない点がありますので、無用なトラブルを避けるためにも、相続放棄をされる場合は、是非、一新総合法律事務所にご相談ください。
相続放棄のご相談は初回無料で承ります。0120-15-4640までお電話ください。